○東神楽町立学校管理規則
昭和56年3月25日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する東神楽町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「教育職員」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員をいう。
(5) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(6) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するため、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。
(7) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(8) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(9) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(10) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(11) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 組織
(主幹教諭)
第4条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育に従事する。
2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあたっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
9 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項に従事する。
(事務主幹)
第5条 東神楽町立小学校及び東神楽町立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その東神楽町立小学校及び東神楽町立中学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、事務を掌理する。
(専門事務主任)
第5条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第5条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に従事する。
(指導専門員)
第5条の4 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。
2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項に従事するとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第5条の5 学校に、別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項に従事する。
(校務分掌)
第6条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
3 第4条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について準用する。
(職員会議)
第6条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が別に定める。
(学校評価)
第6条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な処置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第6条の4 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校長の指定職員)
第7条 教頭がおかれていない学校において、校長に事故あるときは、あらかじめ校長の指定する教員がその職務を代理する。この場合において、重要又は異例の事案については、その処理につき、あらかじめ指示をうけており、また、緊急を要すると認める場合を除き、代理することができない。
(共同学校事務室の設置)
第7条の2 学校における効率的かつ効果的な事務処理体制の確立及び事務機能の強化を図るため、共同学校事務室を設置することができる。
2 共同学校事務室に室長その他必要な職員を置く。
3 前項に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 運営通則
(内部規程)
第8条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。
(公印)
第9条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校の校長の印
2 公印の規格、刻字面及び管理等は、別に定めるものとする。
(校長の事務引継ぎ)
第10条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)に、すみやかに、事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、すみやかにこれを引継がなければならない。
(宿直及び日直)
第11条 宿直及び日直の勤務については、別に定めるものとする。
2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。
(夜警)
第12条 夜警の勤務については、別に定めるものとする。
(学校施設の防火等)
第13条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 (永久)
(2) 職員人事記録簿 (20年)
(3) 諸調査統計表 (3年)
(4) 旅行命令簿、宿日直命令簿 (3年)
(5) 宿日直日誌、夜警日誌 (1年)
(6) 学校に関係する条例、規則その他の規程 (必要と認める期間)
(報告)
第15条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(同法第49条で準用する場合を含む。)又は第7条の規定により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭又は、校長の職務代理者は、直ちに、その旨を教育長に届けなければならない。
第16条 第4条の2第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。
第17条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
第18条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第41条に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第19条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第20条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第21条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第22条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
中学校併設型小学校 | 小学校併設型中学校 |
東神楽町立東神楽小学校 | 東神楽町立東神楽中学校 |
東神楽町立東聖小学校 | |
東神楽町立志比内小学校 |
2 前項の場合において、教育課程を編成しようとするときは、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。
(学校行事)
第23条 学校行事のうち、修学旅行、校外行事、対外運動競技の実施基準は、委員会が定める。
第3節 教科書その他の教材
(教科書の採択)
第24条 教科書の採択については、別に定める。
(準教科書等の採択)
第25条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書等の届出)
第26条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、説明書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第27条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(5) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(6) 学年末及び学年始休業日 3月20日から4月7日までの間において引き続き14日以内
(臨時休業)
第28条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ教育長に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、届出の限りでない。
(休業日等の報告)
第29条 校長は、第27条第2項の規定により休業日の期日又は期間を定めたときは、教育長に届け出なければならない。
2 校長は、前条の規定により臨時休業を行ったときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第30条 職員の服務の宣誓については、東神楽町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第7号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第31条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道学校職員勤務時間条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の勤務時間については、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)及び東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第17号)の定めるところによる。
(在校等時間の上限)
第31条の2 委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条の指針に規定する在校等時間(以下「在校等時間」という。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第32条 職員の週休日(道学校職員勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、第31条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は、週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第33条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第33条の2 道学校職員勤務時間条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第33条の3 道学校職員勤務時間条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(旅行命令)
第34条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(休暇)
第35条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を越えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第36条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
(職務専念義務の免除)
第37条 職員の職務に専念する義務の免除については、東神楽町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は東神楽町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は東神楽町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項だだし書各号に該当するものを除く。)
(営利企業等の従事)
第38条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業等の従事については、東神楽町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和50年規則第8号)の定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第39条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第40条 職員は、採用、転任等の辞令を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その理由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
3 校長は、職員から赴任延期届があった場合は、教育長に報告しなければならない。
(氏名変更等の届出)
第41条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を取得したとき。
(4) 新たに学校を卒業したとき。
第6章 補則
(学校施設の利用)
第42条 学校施設の利用については、別に定める。
(その他)
第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 東神楽町立学校管理規則(昭和50年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第8号中の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第27条第1項第2号及び同条第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
司書教諭 | 12学級以上の場合に置く。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
司書教諭 | 12学級以上の場合に置く。 |