○東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年12月19日

規則第17号

東神楽町職員の有給休暇に関する規則(昭和29年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める半日勤務時間は、4時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間の勤務時間のみが割振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間の勤務時間を当該勤務日に割振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の2 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする4月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、任命権者は、勤務の都合によりこれを変更することができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、前項の規定により難いとき、又は職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、町長の承認を得て、休憩時間を別に定めることができる。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第5条の2 第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、時間外勤務(条例第7条第1項及び第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(宿日直勤務)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第7条の2第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

3 条例第7条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第7条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第7条の3 職員は、早出遅出勤務請求書(別記第1号様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。

2 条例第7条の2の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の2の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の4 条例第7条の2の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の2の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について、準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の5 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第7条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の6 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書(別記第1号様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求を行うものとする。

2 条例第7条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第7条の4第4項の規定は、前条の規定による請求について準用する。

第7条の7 条例第7条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に、育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の8 第7条の6の規定は、条例第7条の3第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第7条の5第1号中「条例第7条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数」とあるのは「就業していない者(就業日数」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の9 時間外勤務(条例第7条の3第2項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求を行わなければならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の10 条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に、育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第7条の11 第7条の2から前条まで(第7条の4第1項第3号第7条の7第1項第3号前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の9第2項第3項及び第5項中「条例第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない。」と、同条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは、「同項」と、前条第1項及び第2項中「条例第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の3第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7条の4第1項第2号第7条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務及び勤務の制限に関し必要な事項)

第7条の12 第7条の2から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務及び勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第8条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割振られた勤務日(条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(年次休暇の日数)

第9条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。)ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となった職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における採用時期に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第11条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人とする。

4 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であったものであって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。)に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数の減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第9条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第9条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の日数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第10条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次休暇の残日数が20日(条例第11条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次休暇の単位)

第11条 年次休暇の単位は、1日、1時間又は15分を単位として与えることができる。

2 1時間又は15分を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第5条の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に東神楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第18条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、地方公務員法第22条に規定する条件付採用の職員には適用しない。

7 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は、1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日とみなす。

(特別休暇)

第13条 条例第13条の規則で定める特別休暇の事由及び期間は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2第4項、第6項、第8項、第9項及び第11項から第14項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日、1時間又は15分とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間又は15分を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第14条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる次に掲げる者。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。

4 1時間又は15分を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 条例第15条の規則で定める特別休暇は、第13条に掲げる出産の休暇とする。

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項において同じ。)の請求について、条例第12条に定める場合又は第13条に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)

第18条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第13条に掲げる出産の休暇の申出は、あらかじめ休暇処理簿に記入して任命権者に対して行い、出産した場合は、その旨を速やかに届出るものとする。

(介護休暇の請求)

第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第14条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇処理簿)

第21条 休暇処理簿に関し必要な事項は、町長が定める。

(特例)

第22条 任命権者は、業務若しくは、勤務条件の特殊性により、この規則の規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2条第2項又は、第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際に、旧条例第4条第1項若しくは、同条例第9条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第5条第1項又は、第22条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧条例第9条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第22条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は、休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行日前に使用された、旧規則第2条第1項の規定による育児の休暇の特別休暇であって、同一の事由について第13条の規定による育児の休暇に該当することとなるものについては、旧規則の特別休暇として、既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧規則第2条第1項の規定による出産の休暇に係る申出であって同一の事項について、第13条の規定による出産の休暇に係る申出又は、第18条第2項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第13条の規定による出産の休暇又は、第18条第2項の規定より行われたものとみなす。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日より施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の令和4年度における特別休暇にあるボランティア休暇、子の看護休暇及び短期介護休暇の日数については、この規則による改正後の東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第13条第1項中の別表第2中第4号、第13号及び第14号の規定にかかわらず、この規則の施行の際の当該職員のこの規則による改正前の東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条第1項中の別表第2中第4号、第13号及び第14号の規定による特別休暇にある令和4年におけるボランティア休暇、子の看護休暇及び短期介護休暇の残日数にそれぞれ2日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し2日を超えない範囲内で任命権者が定める日数)を加えた日数とする。

3 施行日前から引き続き在職する職員の令和4年度における特別休暇にあるリフレッシュ休暇の日数については、新規則第13条第1項中の別表第2中第17号の規定にかかわらず、この規則の施行の際の当該職員の旧規則第13条第1項中の別表第2中第17号の規定による特別休暇にある令和4年におけるリフレッシュ休暇の残日数に1日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し任命権者が定める日数)を加えた日数とする。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

在職期間

日数

在職期間

日数

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)


特別休暇の事由

期間

1

(公民権行使休暇)


職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合

必要と認められる期間

2

(官公署出頭休暇)


職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3

(骨髄移植等休暇)


職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4

(ボランティア休暇)


職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲内の期間

5

(結婚休暇)


職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間における連続する5日の範囲内の期間

ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、上記の期間を1年以内とする。

6

(不妊治療通院休暇)


職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係る不妊治療である場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7

(妊娠障害休暇)


母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

2週間を超えない範囲内において必要と認める期間

8

(産前休暇)


8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

医師又は助産師証明により出産予定日から起算して8週間前(多胎妊娠の場合にあっては14週間)

9

(産後休暇)


職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

10

(育児休暇)


生後1年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間、又は1日1回60分以内の期間

11

(妊娠、出産後通院休暇)


母子手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び分娩後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週(第6月末)まで 4週間に1回

妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)まで 2週間に1回

妊娠36週(第10月)以後分娩まで 1週間に1回

分娩後1年まで 1回

ただし、いずれの期間においても医師の特別の指示があった場合は、その指示された回数とする。

12

(配偶者出産の休暇)


職員が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における3日の範囲内の期間

13

(育児参加休暇)


職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

14

(子の看護休暇)


中学校就学始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15

(短期介護休暇)


条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16

(忌引休暇)


職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第3の親族欄に掲げる区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠方に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

17

(法要祭日休暇)


職員の配偶者及び1親等の血族の追悼のための特別な行事(配偶者及び1親等の血族の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日(追悼のため遠方に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

18

(リフレッシュ休暇)


職員が心身のリフレッシュ、健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において3日の範囲内の期間

19

(住居滅失休暇)


地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

20

(災害事故休暇)


地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

21

(災害時退勤休暇)


地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第3(第13条関係)

親族

日数

配偶者(内縁関係にある者を含む。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

兄弟姉妹

3日

1日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年12月19日 規則第17号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年12月19日 規則第17号
平成9年3月25日 規則第6号
平成9年12月22日 規則第25号
平成12年12月21日 規則第24号
平成14年3月27日 規則第15号
平成14年5月31日 規則第19号
平成16年3月29日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第22号
平成19年3月26日 規則第3号
平成19年12月18日 規則第15号
平成20年9月18日 規則第15号
平成21年3月11日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第3号
平成22年6月17日 規則第15号
平成25年11月11日 規則第18号
平成26年3月27日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第15号
令和3年12月30日 規則第21号
令和4年3月28日 規則第7号
令和4年10月1日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年12月29日 規則第26号