○東神楽町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和50年10月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を規定することを目的とする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により、許可の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業、若しくは事務との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東神楽町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和50年10月27日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年10月27日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第4号