○東神楽町職員服務規程

平成14年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、町民全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、その発令の通知を受けた後直ちに東神楽町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第7号)第2条の宣誓書を町長に提出しなければならない。

(新たに職員になった者の提出書類)

第4条 新たに職員になった者は、その発令の通知を受けた後5日以内に履歴書(別記第1号様式)、身元保証書(別記第2号様式)及び職員住所届(別記第3号様式)を総務課に提出しなければならない。

(氏名、住所等の変更)

第5条 職員は、氏名、住所、学歴及び資格免許等に変更があったときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(身分証明書、名札及び服装)

第6条 職員は、常に身分証明書(別記第4号様式)を所持しなければならない。

2 職員は、執務中は別に定める名札をつけていなければならない。

3 職員は、身分証明書又は名札を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を総務課に届け出、その再交付を受けなければならない。

4 職員は、執務中は清潔で正しい服装をしなければならない。

(出退勤)

第7条 職員は、出勤及び退勤したときは、自らタイムカード(別記第5号様式)に電子機器により、出社時刻及び退社時刻等の記録をしなければならない。ただし、電子機器によらない場合においては、出勤したときに出勤簿(別記第6号様式)に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱)

第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続きを取らなければならない。

2 前項の場合において、疾病その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続きを取ることができないときは、すみやかに電話等により所属長(課長、所長、事務長、公民館長、室長をいう。以下同じ。)に連絡をしなければならない。

(欠勤)

第9条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇の請求手続を取らずに勤務しないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長に欠勤届(別記第7号様式)を提出しなければならない。

3 所属長は、欠勤届が提出されたとき又は職員が前項の手続によらず欠勤したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れては行けない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に置いて整理保管し、散逸しないようにしなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔)

第12条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るために、庁舎内外の清潔、整理整とん及び執務環境の改善に努めなければならない。

(退庁時の措置)

第13条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締まり等の必要な措置を取らなければならない。

(時間外の登退庁)

第14条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時、退庁時ともに当直員又は守衛にその旨を届け出なければならない。ただし、時間外勤務命令による勤務の場合は第7条の例による。

(事故等の報告)

第15条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

(出張の命令、復命)

第16条 出張により処理しなければならない事項については、出張簿(別記第8号様式)によって、命令を受けなければならない。

2 出張を命じられた者は、公務上に必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、すみやかに所属長に報告するとともに、変更の申請をしなければならない。

3 出張を命じられた職員は、帰庁後すみやかにその出張中取り扱った事務の結果を復命書(別記第9号様式)又は第1項に規定する出張簿の該当欄に記入することより復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

(外勤)

第17条 外出して処理しなければならない事項については、所要時間、行先、理由を明らかにして、所属長の承認を受けなければならない。

2 外勤した職員は、帰庁後すみやかにその外勤中取り扱った事務の結果を口頭で上司に報告しなければならない。

(私事旅行)

第18条 職員が私事により3日以上現住地を離れ旅行しようとするときは、行き先等を休暇処理簿(別記第10号様式(その1))に記載して休暇の承認を受けるものを除き、その理由、期間及び行先を所属長に報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第19条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、担当事務を後任者又は上司の指定する者に引継ぎ、その旨を事務引継書(別記第11号様式)によって上司に報告しなければならない。ただし、職員が死亡その他の事情により自ら引継をすることができないときは、上司の指示による。

(非常の場合の措置)

第20条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、すみやかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東神楽町職員服務規程

平成14年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第6号
平成18年9月22日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成26年3月28日 訓令第2号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第1号