○東神楽町選挙管理委員会規程

昭和50年3月19日

選管規程第1号

目次

第1章 組織(第1条~第11条)

第2章 会議(第12条~第16条)

第3章 委員長の職務権限(第17条~第19条)

第4章 事務局(第20条~第24条)

第5章 文書の収受、処理、編纂(第25条・第26条)

第6章 告示及び公印(第27条・第28条)

附則

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第194条の規定に基づき、東神楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 東神楽町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、東神楽町選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理者)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長が欠けたときの選挙)

第6条 委員会は、委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第7条 委員長は、地方自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員長及び委員等の退職の手続)

第8条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び委員の補充員(以下「補充員」という。)が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第9条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したとき、若しくは新たに属したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員等の氏名等の告示)

第10条 委員会は、委員長及び委員長の職務代理者委員及び補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第11条 第9条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は、すみやかにその旨を町議会議長及び町長に通知しなければならない。

第2章 会議

(会議の種類)

第12条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年4回開くことを例とする。

3 臨時会は、委員会が必要と認めたとき、又は委員から請求があったときに開催する。

(委員会の招集)

第13条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、委員長が急を要すると認めたときは、この規定にかかわらず、適宜の処置をすることができる。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員会に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

4 委員の改選後初めて行われる会議の招集は、年長の委員が行う。

(欠席の手続)

第14条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第15条 委員会は、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第16条 委員長は、書記をして会議録を調製し、委員会の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる以外の事務を専決することができる。

(1) 地方自治法第143条第1項の規定による町長の被選挙権の有無を決定すること。

(2) 地方自治法第184条第1項の規定による東神楽町選挙管理委員の選挙権の有無を決定すること。

(3) 地方自治法第185条第1項の規定による委員長が退職しようとするときの承認に関すること。

(4) 地方自治法第187条第1項の規定による委員長の選挙に関すること。

(5) 地方自治法第189条第2項ただし書の規定による委員会の同意に関すること。

(6) 地方自治法第261条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条の2第1項の規定による投票の期日を定めること。

(7) 地方自治法施行令第107条第1項の規定による演説会等の施設を指定すること。

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録についての被登録資格の決定の基準となる日を定めること。

(9) 公職選挙法第33条及び第34条の規定による選挙の期日を決定すること。

(10) 公職選挙法第56条及び第57条の規定による繰上投票及び繰延投票の期日を決定すること。

(11) 公職選挙法第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定による選挙長及び同職務代理者を選任すること。

(12) 公職選挙法第77条第1項の規定による選挙会を開く場所を指定すること。

(13) 公職選挙法第78条の規定による選挙会の場所及び日時を決定すること。

(14) 公職選挙法第101条の3第2項の規定による当選人に当選を告知し、当選人の住所及び氏名を告示すること。

(15) 公職選挙法第161条第1項の規定による個人演説会等の施設を指定すること。

(16) 公職選挙法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額を告示すること。

(17) 公職選挙法第197条の2第1項の規定による報酬及び実費弁償の額を決定すること。

(18) 公職選挙法第205条第1項の規定による選挙の効力に関する異議の申出に対する決定をすること。

(19) 公職選挙法第209条第1項の規定による当選の効力に関する異議の申出に対する決定をすること。

(20) 委員会の権限に属する事務について規程を定め、又は改廃すること。

(21) 各法令において前各号に規定する事項を準用すること。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の委員会において報告しなければならない。

第19条 委員長は、前条の規定により専決できる事務であっても、特に委員会の議決を必要と認めるものについては、これを委員会に提案しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第20条 委員会に関する事務を処理するため、東神楽町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局長等)

第21条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職務)

第22条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(事務局長の専決)

第23条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 臨時的任用職員の任免

(2) 事務局の事務分担の決定

(3) 事務局職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 事務局職員の上川総合振興局管内の日帰り出張を命令

(5) 定期的、かつ、簡易な通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告

(6) 選挙事務等の執行計画の決定

(7) その他前各号に準ずる事務

(職員の服務)

第24条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の服務については、東神楽町職員服務規程(平成14年訓令第6号)を準用する。

第5章 文書の収受、処理、編纂

(情報公開及び個人情報の保護)

第25条 法令に特別の定めがあるものを除き、所管する情報の公開及び個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。)の保護に閲し必要な事項については、東神楽町の当該諸規定の例による。

(事務処理及び文書の取扱)

第26条 収受文書に使用する受付印は、別表のとおりとする。

2 文書の記号は、「東神選管」と定める。

3 本章に定めるもののほか、事務の処理、情報(東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の分類、整理及び保存等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第27条 委員会及び委員長の行う告示は、東神楽町公告式条例(昭和25年条例第7号)の例による。

(公印)

第28条 委員会、委員長、委員長職務代理者の公印は、次の表のとおりとする。

公印の種類

公印保管者

(1) 選挙管理委員会印

事務局長

(2) 選挙管理委員会印(賞状用)

事務局長

(3) 選挙管理委員会委員長印

事務局長

(4) 選挙管理委員会委員長職務代理者印

事務局長

2 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

3 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、東神楽町公印規程(昭和54年訓令第1号)を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 従前の東神楽町選挙管理委員会規程は、廃止する。

(平成14年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第23条・第25条関係)

受付印(直径30mm)

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(1) 選挙管理委員会印

(24mm×24mm)

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(2) 選挙管理委員会印(賞状用)

(30mm×30mm)

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(3) 選挙管理委員会委員長印

(18mm×18mm)

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(4) 選挙管理委員会委員長職務代理者印

(18mm×18mm)

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東神楽町選挙管理委員会規程

昭和50年3月19日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年4月1日 選挙管理委員会規程第2号