○東神楽町公印規程

昭和54年8月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 東神楽町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及び保管者等は、別表のとおりとする。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製、改刻、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。

2 公印を持出して使用するときは、公印使用簿(別記第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名及び文書の件名並びにあて先その他、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 公印は、一定の内容のものを多数印刷する場合等特に必要があると認めるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に替えることができる。この場合において、印刷物の都合により、第3条に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を文書にあわせて印刷しようとするときは、刷込みのつど、当該公印保管者を経て、町長に公印印刷承認申請書(別記第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印の使用)

第11条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組識に記録された印影(縮小されたものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することをもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を利用する事務を所管する課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により電子公印を証明書等に出力する場合は、当該事務を所管する課長は、あらかじめ別記第6号様式の電子公印使用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組識から電子公印の記録を消去し、町長にその旨を届け出なければならない。

1 この規程は、昭和54年8月10日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(昭和59年訓令第1号)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は、平成7年6月16日から施行する。

(平成9年規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

公印の種類

公印の保管者

ひな形

形状寸法(ミリメートル)

庁印

(1)町印(公文書用)

総務課長

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正方形

40×40

(2)町印(公文書用)

くらしの窓口課長

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正方形

18×18

職印

(1)町長印

総務課長

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正方形

18×18

(2)町長印(公文書用・携帯用No.1)

総務課長

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正方形

18×18

(3)町長印(公文書用・携帯用No.2)

総務課長

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正方形

18×18

(4)町長印(公金用)

総務課長

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正方形

21×21

(5)町長印(戸籍専用)

くらしの窓口課長

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正方形

18×18

(6)町長印(証明専用)

税務課長

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正方形

18×18

(7)町長印(連絡所専用)

くらしの窓口課長

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正方形

18×18

(8)町長印(賞状用)

総務課長

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正方形

38×38

(9)町長印(個人番号カード等記載事項変更用)

くらしの窓口課

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長方形

4×13

(10)町長職務代理者印(公文書用)

総務課長

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正方形

18×18

(11)町長職務代理者印(連絡所専用)

くらしの窓口課長

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正方形

18×18

(12)副町長印(公文書用)

総務課長

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正方形

18×18

(13)会計管理者印(公文書用)

会計課長

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正方形

18×18

(14)会計管理者職務代理者印

会計課長

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正方形

18×18

(15)診療所長印

診療所事務長

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正方形

18×18

(16)地域包括支援センター所長印

地域包括支援センター所長

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正方形

20×20

(17)居宅介護支援事業所管理者印

健康ふくし課長

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正方形

18×18

(18)建築主事印

建設水道課長

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正方形

18×18

領収印

(1)会計管理者領収印

会計課長

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円形

直径24

(2)出納員領収印

会計課長

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円形

直径16

(3)収入取扱員印

会計課長

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円形

直径22

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東神楽町公印規程

昭和54年8月7日 訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和54年8月7日 訓令第1号
昭和59年6月1日 訓令第1号
平成5年3月30日 訓令第1号
平成7年6月13日 訓令第2号
平成9年3月25日 規程第3号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成18年9月22日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成23年3月30日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月28日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年7月1日 訓令第3号
令和元年10月31日 訓令第1号
令和3年6月30日 訓令第3号