○大雪葬斎組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、管理者に対し、毎年10月末日までに、前年度における職員(大雪葬斎組合職員定数条例(昭和51年大雪葬斎組合条例第7号)第1条で規定する職員。)の人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、規則で定める。

(公表)

第3条 管理者は、毎年12月末日までに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 前条の規定に基づく報告の概要

(2) 法第58条の2第2項の規定に基づく報告

2 前項の規定に基づく公表は、大雪葬斎組合公告式条例(昭和51年大雪葬斎組合条例第2号)により行うものとする。

(施行規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は公布の日から施行する。

大雪葬斎組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月4日 条例第1号

(平成17年10月4日施行)