○大雪葬斎組合職員定数条例
昭和51年6月1日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、2名とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和51年6月1日 条例第7号
(平成19年4月1日施行)