○大雪葬斎組合公告式条例
昭和51年6月1日
条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
東神楽町役場掲示場 | 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 |
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(施行期日の定め)
第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。