○上川管内電算事務共同処理協議会契約規程

平成29年3月16日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)の予算の執行に伴う売買、貸借、請負その他契約(以下「契約」という。)は、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(契約の原則)

第2条 協議会は、その予算の執行に伴い売買、貸借、請負、その他の契約を結ぶ場合においては、公告して一般競争入札の方法に準じて申し込みをさせ、最低、若しくは最高の価格によって申し込みをした者、又は申し込みをした者であって、価格その他の条件について公正な協議がととのった者とこれをしなければならない。

(指名競争入札)

第3条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負物件の売買、その他の契約、その性質又は目的が前条の規定によることに適しないとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が前条の規定による必要がないと認められる程度に少数で契約をするとき。

(3) 前条の規定の方法によることが不利と認められるとき。

(随意契約)

第4条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 協議会が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払い、その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき。

(2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(5) 競争入札に付し入札者がいないとき又は再度の入札に付し、落札者がいないとき。

(6) 落札者が契約を締結しないとき。

(協議会の協議を経なければならない契約)

第5条 上川管内電算事務共同処理協議会財務規程(平成29年規程第23号)第13条の規定により、会長が協議会の会議を経なければ、これをすることができない場合は次の各号に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が5,000万円以上の工事又は製造の請負

(2) 予定価格が700万円以上の財産の取得又は処分

(その他の契約に関する事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、契約に関し必要な事項については、会長が属する町の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(上川管内電算事務共同処理協議会契約規程の廃止)

2 上川管内電算事務共同処理協議会契約規程(昭和58年)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、上川電算事務共同処理協議会契約規程(昭和58年)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

上川管内電算事務共同処理協議会契約規程

平成29年3月16日 規程第24号

(令和7年4月1日施行)