○上川管内電算事務共同処理協議会財務規程

平成29年3月16日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計)

第2条 協議会の会計は、上川管内電算事務共同処理協議会一般会計とする。

(経費の支弁の方法)

第3条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係町の負担とし、その金額及び分賦方法等は、毎年度予算でこれを定める。

2 前項の規定により各関係町が負担すべき額は、協議会の協議により遅くとも年度開始前20日までに決定しなければならない。

3 各関係町は、前項の規定による負担金を年度開始後直ちに(毎四半期の始め30日以内に)協議会に交付しなければならない。

(予算)

第4条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(予算の調整等)

第5条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 前項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写しに当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類を添えて速やかに各関係町に送付しなければならない。

(予算の補正)

第6条 協議会は、既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。

2 前項の規定により関係町長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例によりこれを行うものとする。

3 前項の場合において、第3条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」、「遅くとも年度開始前20日までに」とあるのは「速やかに」、同条第3項中「年度開始後直ちに(毎四半期の始め30日以内に)」とあるのは「直ちに」、第5条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調整し速やかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第7条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長の属する町の指定金融機関又は、会長が定めるその他の金融機関にこれを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第8条 会長は、会長の属する町職員を含む職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納、その他会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算の調製)

第9条 協議会出納員は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、すみやかに当該年度の決算を調製し、証書類とあわせて会長に提出しなければならない。

(監事の監査)

第10条 会長は、決算及び証書類を監事の審査に付さなければならない。

(決算の認定等)

第11条 会長は、前条の規定により審査に付した決算を、監事の意見を付けて、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しに当該決算の証書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えて速やかに各関係町長に送付しなければならない。

(財産の取得管理及び処分方法)

第12条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、各関係町が協議して取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは処分するものとし、当該財産の管理は協議会がこれを行う。

2 協議会が前項の財産を管理する場合において、各関係町が協議して定める町の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。

3 前項の一の町以外の関係町長は、同項の協議が整ったときは、直ちにその旨を公表するものとし、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、併せてこれを公表するものとする。

4 第2項の条例、規則等を改廃しようとする場合においては、あらかじめ当該町は関係町に協議しなければならない。

5 第2項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該町長はその旨を関係町長及び協議会の会長に通知するものとし、関係町長は当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。

6 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分、並びにこれらの管理に関しては、前4項の規定にかかわらず関係町長が協議して定めるものを除いては協議会が定めるところによりこれを行うものとする。

(契約)

第13条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は協議会の会議を経なければこれを締結することができない。

2 協議会がその予算の執行に伴い売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、公示して一般競争入札の方法に準じて申し込みをさせ最低若しくは、最高の価格によって申し込みをした者であって価格その他の条件について、公正な協議がととのった者と、これをしなければならない。ただし、協議会の規程で定める場合においては、この限りではない。

(その他の財務に関する事項)

第14条 この規約に特別の定めがあるのを除くほか、協議会の財務に関しては、会長が属する町の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(上川管内電算事務共同処理協議会特別会計の廃止)

2 上川管内電算事務共同処理協議会特別会計(以下「特別会計」という。)は平成31年3月31日をもって廃止する。なお、平成30年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、従前の例による。

3 特別会計の廃止の際、当該会計に属する債権及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、上川管内電算事務共同処理協議会一般会計が引き継ぐものとする。

上川管内電算事務共同処理協議会財務規程

平成29年3月16日 規程第23号

(平成31年4月1日施行)