○上川管内電算事務共同処理協議会組織規程

平成29年3月16日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)の事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織等について定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 上川管内電算事務共同処理協議会規約第18条の規定に基づき、協議会が行う事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

(係の設置)

第3条 事務局に、次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 業務係

(職の設置)

第4条 事務局の職員(以下、「職員」という。)は、次の職をもって充てる。

事務局長、参事、次長、主幹、係長、主査、主任、主事

2 必要に応じて、臨時に採用する職員又は他の団体等から職員を委嘱した場合は、前項の職名の上に臨時若しくは嘱託の字句を冠して呼称する。

(職員の配置)

第5条 事務局に事務局長を置く。必要に応じて、参事を置くことができる。

2 必要に応じて事務局に、次長(以下「次長等」という。)を置くことができる。

3 必要に応じて事務局に、主幹、係長、主査(以下「係長等」という。)を置くことができる。

(職務)

第6条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌握し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 次長等は、上司の命を受け、事務局の特定の事務を管掌し、その所管事務において事務局長を補佐するとともに、その事務に従事する職員を指揮監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 係長等は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担任する事務に従事する。

(職員の定数等)

第7条 職員の定数は、関係町長が協議によりこれを定める。

(係の分掌事務)

第8条 第3条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 職員の身分、進退、服務に関すること。

 会議に関すること。

 諸規程の制定、改廃に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 出納及び経理に関すること。

 文書及び物品の収受発送及び保存に関すること。

 公印の保管に関すること。

 表彰並びに職員の研修に関すること。

 その他、他係に属しないこと。

(2) 業務係

 行政事務改善等業務の開発推進に関すること。

 機器材の管理、保管に関すること。

 業務資料等の蒐集に関すること。

 その他業務に関すること。

(臨時分掌及び相互補助)

第9条 会長が必要と認めたときは、第3条の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌を命ずることができる。

2 臨時又は重点的な事務を処理するため、職員は事務の繁閑又は他係からの要請等によって分掌にかかわらず相互に協力援助し常に関係町の行政事務が円滑に運営されるよう努めなければならない

(委任)

第10条 この規程に規定するもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(上川管内電算事務共同処理協議会職員の職の設置に関する規程及び上川管内電算事務共同処理協議会処務規程の廃止)

2 次に掲げる規定は、廃止する。

(1) 上川管内電算事務共同処理協議会職員の職の設置に関する規程

(2) 上川管内電算事務共同処理協議会処務規程

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、上川管内電算事務共同処理協議会職員の職の設置に関する規程及び上川管内電算事務共同処理協議会処務規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

上川管内電算事務共同処理協議会組織規程

平成29年3月16日 規程第4号

(平成29年4月1日施行)