○上川管内電算事務共同処理協議会規約
平成29年3月16日
上川管内電算事務共同処理協議会規約(昭和38年10月1日制定)の全部を改正する。
第1章 総則
(名称及び組織)
第1条 この協議会は、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所を北海道上川郡東神楽町北1条西1丁目3番16号上川管内電算センター内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、行政事務の一部を電子計算組織により共同処理し、システムやサービス等を共同で調達し、又はデジタル技術を活用した業務の効率化を共同で研究すること等により、市町村が連携して財政負担の軽減を図り、もって円滑かつ効率的な行政事務の運営を図ることを目的とする。
(協議会の構成)
第4条 協議会は、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町及び美瑛町(以下「関係町」という。)をもってこれを構成する。
(準会員)
第4条の2 協議会は、前条に定める関係町以外の町村であって、協議会の目的及び業務に賛同し、その活動に協力し又は共同調達等に参画しようとする町村を準会員として受け入れることができる。
2 準会員の加入については、当該町村からの申請に基づき総会の議決をもって承認する。
3 会長が必要と認めるときは、準会員は、総会及び運営委員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しないものとする。
4 準会員の経費負担その他の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(業務)
第5条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 電子計算組織の利用による行政事務の処理
(2) 共同処理の事務に関する調査及び研究
(3) 共同処理の事務に伴う連絡調整
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な業務
(各関係町業務の管理及び執行)
第6条 前条に掲げる業務を各関係町長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は当該業務を各関係町の当該業務に関する条例規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合、及び改廃した場合においては、当該町長はその旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第2章 役員
(役員の選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 委員 7名(会長及び副会長を含む。)
(4) 主監 1名
(5) 監事 2人
2 前項第3号の委員は、関係町長をもって充てる。
3 第1項第4号の主監は、会長の属する町の副町長1名をもって充てる。
4 関係町長は、役員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、その協議により任期中においても解任することができる。
(会長及び副会長)
第8条 会長は、委員のうちから総会において互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(主監)
第9条 主監は、会長の権限に属する事務の管理について、これを補助する。
(監事)
第10条 監事は、会長の属する町の監査委員をもって充てる。
(任期)
第11条 会長及び副会長の任期は、各関係町長の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、当該町の監査委員の在任期間とする。
3 前2項に掲げる任期中に役員の変更が生じた場合、当該役員の後任者が引き継ぐものとし、前任者の残任期間は、終了するものとする。
(報酬等)
第12条 役員(監事を除く。)には、報酬を支給しない。
2 役員には、旅費その他の実費を支給又は支弁することができる。
第3章 協議会の会議
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、総会及び運営委員会とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年2回これを開き、臨時総会は会長において必要があると認めた場合にこれを開く。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長が予め、これを関係町長に通知しなければならない。
4 関係町長4人以上から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
5 災害、感染症その他やむを得ない事情がある場合には、会長は、会議を書面、電子メールその他必要な手段により開催することができるものとする。
(総会)
第14条 総会は、第5条に掲げる各事項を協議するとともに、規約の改正、役員の選出及び準会員の加入の承認その他会長が必要と認める事項について協議する。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長に事故があるときは、第8条第4項の規定に基づき副会長がその職務を代理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、その会議に出席している者のうちから臨時の議長を互選する。
3 総会成立のための定足数は、委員の総数の過半数とする。総会に出席しない委員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
4 総会の議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 総会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第15条 運営委員会は、第5条に掲げる各事項に関して、協議会より付託された事項その他会長が必要と認めた事項について、調査、検討、調整等を行う。
2 運営委員会の構成は、関係町の副町長をもって組織し、会長が委嘱する。
3 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(事務処理のための組織)
第16条 会長は、会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(協議結果の尊重)
第17条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
第4章 事務局及び職員
(事務局及び職員の任免)
第18条 協議会に事務局を置く。
2 前項の事務局に事務局長ほか必要な職員を置き、会長がこれを任免する。
3 事務局の組織、その他職員に関して必要な事項は、別に定める。
第5章 協議会の財務
(経費の負担)
第19条 協議会の運営に関する経費は、協議会の予算の定めるところにより、補助金、負担金その他の収入をもってこれを支弁する。
(財務)
第20条 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
2 協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第6章 補則
(監査)
第21条 監事は、協議会の出納を監査し、その結果を関係町長に報告しなければならない。
2 前項の監査に関する事項は、別に定める。
(各関係町長の監視権)
第22条 各関係町長は、必要があると認めるときは、協議会の管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(協議会解散の場合の措置)
第23条 協議会の解散は、総会において半数以上の議決で決める。
2 協議会が解散した場合の事務の継承は、各関係町が協議によりその事務を継承する。
3 協議会が解散した場合の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
4 前項の決算は、事務を承継した各関係町長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付け議会の認定に付さなければならない。
(公表)
第24条 協議会規約その他関係規程について、公表を要するものがあるときは、会長は直ちに各関係町長にそれを送付し、公表することを求めることができる。
(規約の変更)
第25条 この規約は、総会の議決を経なければ、これを変更することはできない。
(委任)
第26条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
附則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年電算協議会規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、令和7年6月12日から施行する。
(準会員に関する経過措置)
2 この規約の施行の際、協議会の共同発注業務に既に協力していた町村であって、引き続き協力を希望する者については、第4条の2第2項に規定する申請書の提出を経て、速やかに総会の議決を行い、準会員として承認することができる。