○東神楽町道路占用料徴収条例施行規則
令和6年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第2条 条例第10条の規定による減免は、次のとおり行うものとする。
(2) 条例第10条第4号に規定する占用に係る占用料 免除又は減額
2 前項第2号に規定する免除又は減額の区分及びその内容については、別に定める。
(占用料の減免申請等)
第3条 占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる占用に係る減免については、申請を要しない。
(2) 条例第10条第4号に規定する占用のうち、別に定めるもの
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、占用料の減免の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる占用申請に係る占用料の減免について適用し、同日前に行われた占用申請に係る減免については、なお従前の例による。