○東神楽町道路占用料徴収条例

昭和60年6月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、東神楽町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の特例)

第3条 町長は、前条により難いもの又は、特別の理由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。

(徴収の時期)

第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の9月30日までに徴収する。

2 年度のなかばに許可したるもの又は臨時使用願出のものは、許可と同時に占用料を徴収する。

(徴収の方法)

第5条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。

(占用料の不還付)

第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により、許可を取消した場合においては、占用者の請求により当該占用個所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。

(占用の移転する場合の占用料)

第7条 占用者が、町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者の納めたものとみなす。

(督促)

第8条 町長は、占用者の占用料を納期限までに納めないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。

(延滞金の徴収)

第9条 占用料を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までにつき延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、10円未満のときは、徴収しない。

(占用料の減免)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は、全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業、又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営事業のための占用

(2) 公共又は公益事業のための占用

(3) 街路灯施設のための占用

(4) その他町長が必要と認めた占用

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

該当条項号

占用物件

単位

占用料

備考

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530

1 道路の附属物を無償で添架している電柱については、徴収しない。

2 公安委員会の設ける交通安全信号灯を無償で添架している電気事業者の設ける電柱については、占用料の50%減額。

3 ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱については、本項を適用する。

第2種電柱

820

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

480

1 道路の附属物を無償で添架している電話柱については、徴収しない。

2 有線放送事業を行う公益法人が当該事業の用に供するために設ける電話柱については、徴収しない。

3 テレビジョン放送の難視地域において当該難視解消のために受信者が設ける電話柱については、徴収しない。

4 公安委員会の設ける交通安全信号灯を無償で添架している第一種電気通信事業者の設ける電話柱については、占用料の50%減額。

5 電気事業者の設ける電力保安設備(独立電話柱)については、本項を適用する。

第2種電話柱

760

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

消火栓、火災報知機、信号機

48

1 街灯については、徴収しない。ただし、アーチ型のものは「アーチ」の項を適用する。

2 支柱、支線及び支線柱については、本項を適用する。

3 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱、支線及び支線柱(共架電線を添架する者の設ける共架電柱の支柱、支線及び支線柱を除く。)については、徴収しない。

4 有線放送事業を行う公益法人が当該事業の用に供するために設ける支柱、支線及び支線柱については、徴収しない。

5 テレビジョン放送の難視地域において当該難視解消のために受信者が設ける支柱、支線及び支線柱については徴収しない。

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

1 公共的団体(営利を目的としない団体)又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは第一種電気通信事業者の設ける架空の道路横断電線については、徴収しない。

2 各戸引込電線及び他の道路への分岐電線については、徴収しない。

3 有線放送事業を行う公益法人が当該事業の用に供するために設ける架空の道路横断電線については、徴収しない。

4 有線放送事業を行う公益法人が当該事業の用に供するために設ける架空の道路縦断電線については、占用料の50%減額。

5 テレビジョン放送の難視地域において当該難視解消のために受信者が設ける電線については徴収しない。

地下電線その他地下に設ける線類

3

 

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470

路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

290

地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950

1 ガス事業者が地上に設けるガス制圧塔、パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置については、本項を適用する。

2 パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局については、左記料金欄の額を徴収する。

 

 

 

パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局

270

郵便差出箱及び信書便差出箱

400

 

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

 

その他のもの

乗合、自動車待合所、電車

占用面積1平方メートルにつき1年

470

通園通学用については、徴収しない。

公衆用ごみ容器、非常用救助袋固定環、灰皿、カーブミラー

950

営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。

移動式花壇

950

広告を表示しないもので、営利目的がなく、道路の美化に著しく寄与するものについては、徴収しない。

ロードヒーター

950

営利目的がなく、公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。

牛乳集荷台、物件置場、家屋、テレホンカード自動販売機

950

 

農作物

9

 

法第32条第1項第2号に掲げる物件

水道管

下水道管

蒸気管

マンホール

電力管

通信管

直理ケーブル

ガス管(次の項に掲げるものを除く。)

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20

1 ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(各戸引込地下埋設管に類する個人の設ける飲料用簡易水道管及び下水道を兼ねる道路側溝に通ずる各戸下水道管を含む。)については、徴収しない。

2 公共的団体(営利を目的としない団体)が設ける水道及び下水道管については、徴収しない。

3 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設については、徴収しない。

4 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件については、占用料の50%減額。

5 第一種電気通信事業者の設ける管路で同一箇所に集約して設置されているものの占用料は、コンクリート巻等により一体構造とされているものについては、これを一の管路とみなして当該管路の垂直投影幅を外径とし、その他のものについては、1本ごとの管路について当該管路の外径により算定し、徴収する。

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

290

外径が1.0メートル以上のもの

570

ガス管(道路法施行令第9条に規定するものに限る。)

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14

各戸引込地下埋設管については、徴収しない。

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

39

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

60

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

77

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

203

外径が1.0メートル以上のもの

399

法第32条第1項第4号に掲げる施設

アーケード

占用面積1平方メートルにつき1年

95

 

日よけ、雨よけ、雪よけ

950

 

法32条第1項第6号に掲げる施設

露店

屋台店

抽選場

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

 

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

100

 

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板で電柱類(電柱、電話柱、街灯柱、消火栓標識柱)に添架する広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

530

 

看板(上記のもの及びアーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100

1 電話の所在並びに塩及び郵便切手の販売場所を示す規格された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1種類1個に限る。)については、徴収しない。

2 営利目的がなく交通安全及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。

3 ショーウインド及びサインポールについては、本項を適用する。

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

標識

バス停留所標識

1本につき1年

380

通園通学用については、徴収しない。

消火栓標識

案内標識

760

1 商店、会社、商品名を表示しない理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮、公衆電話の所在場所等への道程を示す案内標識については、徴収しない。

2 第一種電気通信事業者の設ける公衆電話誘導表示板については、徴収しない。

3 営利目的がなく交通安全及び公衆の利便に著しく寄与するものについては、徴収しない。

旗ざお、のぼり、ちょうちん、店頭装飾

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

 

その他のもの

1本につき1月

100

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

 

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

100

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000

アーチ型の街灯は、本項を適用する。

その他のもの

510

 

政令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

820


政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

工事用板囲、足場、工事用詰所、工事用通路等施設、工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

100

 

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

防火地域又は防災建築街区内に存する建築物を除去して耐火建築物又は防災建築物を建築するため必要となる仮設店舗その他の仮設建築物及び市街地改造事業による施設建築物への入居者を一時収容するため必要な施設

占用面積1平方メートルにつき1月

95

 

政令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、公園、運動場等の施設並びに高度地区内の自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅等施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

1 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場については、徴収しない。

2 自動車駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。)については、占用料の50%減額。

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

 

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第12号及び同条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

 

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

7 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

8 表示面積は、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

東神楽町道路占用料徴収条例

昭和60年6月17日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和60年6月17日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第19号
平成20年9月18日 条例第20号
平成22年3月25日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第11号