○東神楽町複合施設設置条例施行規則

令和5年7月3日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町複合施設設置条例(令和5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(施設)

第3条 条例第3条に掲げる各施設の構成は、別図のとおりとする。

(開館時間)

第4条 条例第5条の開館、使用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 条例第6条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の3月前から7日前までに、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により複合施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に特別設備等設置申請書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、複合施設の使用の許可を決定したときは、申請者に対し使用許可書(別記第3号様式)を交付する。

4 前項の規定により使用の許可を受けた者が、使用許可書の記載事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(別記第4号様式)により、町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、使用変更許可書(別記第5号様式)を交付する。

6 前5項の規定は、町長が特に認める場合、この限りではない。

(使用期間の制限)

第6条 複合施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(物件使用料)

第7条 条例第7条第2項の規定による物件使用料については、別表第2のとおりとする。

(使用料等の減免及び還付)

第8条 条例に定める使用料等の減免及び還付については、別に規則で定める。

(遵守事項)

第9条 複合施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 使用に係る複合施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(6) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、物品等の販売又は金品の寄付募集等の行為を行わないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東神楽町総合福祉会館条例施行規則の廃止)

2 東神楽町総合福祉会館条例施行規則(平成17年規則第10号)は、廃止する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

室名

開館・使用時間

休業日

A棟

A―1号室

A―2号室

A―3号室

大ホール

物品庫A―1

物品庫A―2

物品庫A―3

物品庫A―4

機械室

午前8時30分から午後9時まで

年末年始(1月1日から同月5日まで及び12月31日)

B棟

B―1号室

B―2号室

B―3号室

B―4スタジオ

B―5号室

B―6号室

B―7号室

調理実習室

午前8時30分から午後9時まで

年末年始(1月1日から同月5日まで及び12月31日)

C棟

C―1号室

午前6時から午後11時まで


D棟

D―1号室

D―2号室

午前8時30分から午後9時まで

年末年始(1月1日から同月5日まで及び12月31日)

備考

別表に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

摘要

大ホール

照明関係

500円

調光器、スポットライト、ピンスポット等一式

音響関係

1,400円

拡声装置、はね返りスピーカー、マイク等一式

付帯設備

300円

グランドピアノ(YAMAHA S6X)

※調律料は使用者負担

備考

1 物件使用料は、1時間あたりの使用料とする。

2 料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

3 この表に掲げるもの以外の物件使用料の額は、類似する物件の額に準じて算定した額とする。

別図(第3条関係)

【全体図】

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【A棟】

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【B棟】

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【C棟】

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【D棟】

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【役場棟1階】

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【役場棟2階】

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【役場棟3階】

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【役場棟地下】

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【図書館棟1階】

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【図書館棟2階】

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東神楽町複合施設設置条例施行規則

令和5年7月3日 規則第18号

(令和5年10月3日施行)