○東神楽町複合施設設置条例施行規則
令和5年7月3日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町複合施設設置条例(令和5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(施設)
第3条 条例第3条に掲げる各施設の構成は、別図のとおりとする。
3 町長は、複合施設の使用の許可を決定したときは、申請者に対し使用許可書(別記第3号様式)を交付する。
6 前5項の規定は、町長が特に認める場合、この限りではない。
(使用期間の制限)
第6条 複合施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の減免及び還付)
第8条 条例に定める使用料等の減免及び還付については、別に規則で定める。
(遵守事項)
第9条 複合施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用に係る複合施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(6) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、物品等の販売又は金品の寄付募集等の行為を行わないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東神楽町総合福祉会館条例施行規則の廃止)
2 東神楽町総合福祉会館条例施行規則(平成17年規則第10号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 室名 | 開館・使用時間 | 休業日 |
A棟 | A―1号室 A―2号室 A―3号室 大ホール 物品庫A―1 物品庫A―2 物品庫A―3 物品庫A―4 機械室 | 午前8時30分から午後9時まで | 年末年始(1月1日から同月5日まで及び12月31日) |
B棟 | B―1号室 B―2号室 B―3号室 B―4スタジオ B―5号室 B―6号室 B―7号室 調理実習室 | 午前8時30分から午後9時まで | 年末年始(1月1日から同月5日まで及び12月31日) |
C棟 | C―1号室 | 午前6時から午後11時まで | |
D棟 | D―1号室 D―2号室 | 午前8時30分から午後9時まで | 年末年始(1月1日から同月5日まで及び12月31日) |
備考
別表に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表第2(第7条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | |
大ホール | 照明関係 | 500円 | 調光器、スポットライト、ピンスポット等一式 |
音響関係 | 1,400円 | 拡声装置、はね返りスピーカー、マイク等一式 | |
付帯設備 | 300円 | グランドピアノ(YAMAHA S6X) ※調律料は使用者負担 |
備考
1 物件使用料は、1時間あたりの使用料とする。
2 料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
3 この表に掲げるもの以外の物件使用料の額は、類似する物件の額に準じて算定した額とする。
別図(第3条関係)
【全体図】
【A棟】
【B棟】
【C棟】
【D棟】
【役場棟1階】
【役場棟2階】
【役場棟3階】
【役場棟地下】
【図書館棟1階】
【図書館棟2階】