○東神楽町遠距離児童生徒の通学費助成に関する条例施行規則

令和3年7月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町遠距離児童生徒の通学費助成に関する条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成金の申請)

第2条 通学費の助成を受けようとする者は、別記第1号様式による通学費助成申請書及び別記第2号様式による在住証明書を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。ただし、条例第3条に規定する助成期間中新たに助成資格の取得並びに喪失のあった者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成金の支給)

第3条 通学費の助成金は、前条の規定による申請書を提出した者で条例第2条の規定に該当する者に対し、年2回支給する。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町遠距離児童生徒の通学費助成に関する条例施行規則

令和3年7月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年7月1日 教育委員会規則第4号