○東神楽町遠距離児童生徒の通学費助成に関する条例
昭和34年2月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、東神楽町の小学校児童及び中学校生徒のうち、遠距離より通学するものに対しその通学費の一部について助成することを目的とする。
(通学費の助成資格者)
第2条 通学助成金を受ける者の通学距離は、学校から実質歩行距離2キロメートル以上とする。ただし、東神楽町から通学定期券及び回数券の交付をされた児童生徒を除く。
(通学費助成の額及び助成の期間)
第3条 通学費助成の額は、別表に定める基準により支給するものとする。
2 通学費助成は、年間10カ月分を支給するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和40年度以降当分の間、東聖地区、忠栄地区からのバスを利用して、東神楽中学校へ通学する生徒に対しては、第2条の規定にかかわらず、バス賃の金額を支給する。
附則(昭和42年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 昭和43年度に限り第2条の規定にかかわらず東聖地区、忠栄地区から通学する中学生徒の実質歩行距離4km以上6km未満の者のバス賃助成額は、定期バス賃の2分の1を支給する。ただし、自転車通学者の助成額は、定期バス賃の4分の1を支給する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
遠距離児童生徒通学費助成基準
小学校児童 | 中学校生徒 | ||
距離の区分 | 助成額 | 距離の区分 | 助成額 |
2km以上4km未満 | 通学定期運賃から東神楽町スクールバス条例(昭和51年条例第17号)第6条第1項に規定する定期乗車券の運賃を控除した額 | 2km以上6km未満 | 通学定期運賃から東神楽町スクールバス条例(昭和51年条例第17号)第6条第1項に規定する定期乗車券の運賃を控除した額 |
4km以上 | 通学定期運賃全額 | 6km以上 | 通学定期運賃全額 |