○東神楽町国民健康保険診療所条例施行規則
令和元年6月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町国民健康保険診療所条例(令和元年条例第8号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 東神楽町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(休診日)
第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第4条 診療所において診療を受ける者(以下「利用者」という。)は、診療所の利用につき、この規則及び当該診療所の管理に当たる職員の指示に従うほか、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物又は附属設備を汚染し、若しくは破損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(販売行為等の禁止)
第5条 利用者等は、診療所又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。