○東神楽町国民健康保険診療所条例施行規則

令和元年6月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町国民健康保険診療所条例(令和元年条例第8号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第2条 東神楽町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第4条 診療所において診療を受ける者(以下「利用者」という。)は、診療所の利用につき、この規則及び当該診療所の管理に当たる職員の指示に従うほか、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物又は附属設備を汚染し、若しくは破損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(販売行為等の禁止)

第5条 利用者等は、診療所又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東神楽町国民健康保険診療所条例施行規則

令和元年6月28日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和元年6月28日 規則第2号