○東神楽町防災行政無線局管理運用規則
平成31年3月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する条例(平成6年条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(無線系の総括管理者等)
第2条 無線施設に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
2 総括管理者は、無線施設の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長をもって充てる。
(管理責任者)
第3条 無線施設に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者、通信取扱者を指揮監督する。
3 管理責任者は、課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第4条 無線施設に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が電波法(昭和25年法律第131号)に基づく無線従事者の免許を有する職員(以下「無線従事者」という)の中から指名し、これに充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第5条 総括管理者は、無線施設の運用体制に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(別記第1号様式)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第6条 無線従事者は無線施設の操作を行うとともに無線業務日誌(別記第2号様式)の記載を行う。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関連法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第8条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行の物に維持しておくものとする。
3 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(別記第3号様式)の写しを常に整理保管しておくものとする。
(業務報告)
第9条 無線局運用の業務報告は、管理責任者の無線業務日誌の査閲によるものとする。
(無線局の運用)
第10条 条例第4条第1項に定める事項の放送については、次に定めるとおりとする。
(1) 定時放送 夜・朝・昼の3回行う。
(2) 臨時放送 必要に応じ、定時放送以外の時間に行う。
(3) 緊急放送 災害等緊急を要する事態が発生し、又は発生のおそれがあるとき、その都度放送を行う。
2 条例第4条第2項に定める事項の通信については、必要に応じて行い、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないよう運用しなければならない。
(利用申請)
第11条 無線放送を利用し通信しようとする者は、放送の2日前(その日が休日の場合は、その前日)までに、防災行政無線局放送依頼書(別記第4号様式)を総括管理者に提出して承認を受けなければならない。ただし、臨時放送又は緊急放送に利用する場合は、事後に承認を受けることができる。
(放送の範囲)
第12条 条例第4条第1項第5号の規定による町長が必要と認めたものについては、次の各号に定めるところとする。ただし、特定の政党又は宗教的なものに関する事業の案内には利用できないものとする。
(1) 地区又は地域全般に関する情報伝達に利用するもの
(2) 町が共催及び後援する事業又は公的な団体による事業の案内に利用するもの
(3) 前号に定めるもの以外のうち、営利を目的としない事業等の案内に利用するもの
(無線設備の保守点検)
第15条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 日常点検 日常の使用の際に、親局の操作について異常がないかを通信取扱責任者が確認する。
(2) 年点検 電波法第73条第1項に基づく点検のほか、必要な事項の保守点検を行う。
2 保守点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。