○東神楽町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する条例

平成6年12月15日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の生命及び身体並びに財産を災害から保護するため、災害の未然防止、災害時の緊急情報及び災害復旧の情報等を住民に伝達し、もって地域住民の安全確保と防災体制の強化を図るため防災行政無線施設の設置及び管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 災害時の情報伝達の円滑化と通信連絡網の確保及び住民福祉の向上を図るため、東神楽町防災行政無線局同報系(以下「同報系」という。)及び東神楽町防災行政無線局移動系(以下「移動系」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線施設 同報系及び移動系の無線局総体をいう。

(2) 同報系 親局から地域住民への連絡に適した場所に設置した屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、一方向の通信を行う無線設備の総称をいう。

(3) 親局 屋内に設置して、屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報を送信する同報系無線設備をいう。

(4) 遠隔制御局 有線回線により、親局を操作して、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る無線局をいう。

(5) 再送信子局 親局から発射された電波を町内全域に有効に送るための同報系中継設備をいう。

(6) 屋外拡声子局 親局からの通報を受信し、又は直接当該局からの情報をスピーカーから放送するため、屋外に設置する同報系無線設備をいう。

(7) 戸別受信機 親局からの通報を受信するために、屋内に設置する同報系無線設備をいう。

(8) 移動系 基地局と陸上移動局又は陸上移動局相互間で通信を行う無線設備をいう。

(9) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、屋内に設置する移動系無線設備をいう。

(10) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する車載型及び可搬型の移動系無線設備をいう。

(運用)

第4条 同報系無線施設の通信による運用は、次のとおりである。

(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する事項の伝達

(2) 町政の普及、啓発及び周知連絡に関する事項の伝達

(3) 国・道その他公共機関からの周知連絡に関する事項の伝達

(4) 町民の福祉向上に関する事項の伝達

(5) その他町長が特に必要と認めた事項の伝達

2 移動系無線施設の通信による運用は、次のとおりである。

(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する事項の通信

(2) 日常行政事務の合理化及び迅速化を図るための通信

(3) その他町長が特に必要と認めた事項の通信

(放送区域)

第5条 放送区域は、東神楽町全域とする。

(無線施設の設置場所)

第6条 無線施設の設置場所は、次のとおりとする。

(1) 同報系無線施設の設置場所は、別表第1に掲げる場所とする。

(2) 移動系無線施設の設置場所は、別表第2に掲げる場所とする。

(戸別受信機等の設置場所)

第7条 前条の規定により町長が指定する戸別受信機及び附属設備(以下「戸別受信機等」という。)の設置場所及び設置数は、町の区域内に住所を有する別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する戸別受信機等は無償で貸与する。

3 第1項別表第3(第7条関係)1及び2に規定する設置場所に戸別受信機等の増設を希望する者は、町長の承認を得て実費で設置できるものとする。

4 戸別受信機等を設置しようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(費用負担)

第8条 前条第1項の規定による戸別受信機等の設置に要する費用及び通常の修理に要する費用は、町の負担とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、戸別受信機等の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(1) 維持管理(電源及び乾電池等)に要する費用

(2) 使用者の都合による移設に要する費用

(3) その他使用者に責があると認められる費用

2 前条第3項の規定により戸別受信機等を設置する者は、別表第4に掲げる設置及び工事に要する費用、その他一切の費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合には、設置及び工事に要する費用について町の負担とすることができるものとし、その場合の戸別受信機等の管理については、使用者の例による。

(戸別受信機等台帳)

第9条 町長は、第7条で設置した戸別受信機等について別に定める「東神楽町防災行政無線施設戸別受信機等台帳」を作成し、町で管理するものとする。

(町の責務)

第10条 町長は、無線施設について定期的又は必要に応じ点検を行い、常に非常災害時における無線施設の円滑な運用を確保するよう努めなければならない。

2 無線施設の修繕は、町長が指定する者がこれを行うことができる。

(使用者の管理)

第11条 使用者は、戸別受信機等の善良な維持管理に努めなければならない。

2 使用者は、戸別受信機等に異常を発見したときは、速やかに町長にその状況を届け出なければならない。

3 戸別受信機等の修理は、町長が指定する者以外の者が行うことはできない。

4 町長は、必要があると認めたときは、使用者に対して戸別受信機等の管理状況について実地に検査することができる。

(譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、戸別受信機等を譲渡若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(返納)

第13条 使用者は、転出等により戸別受信機等を使用しなくなったときは、速やかに町長に当該戸別受信機等を返納しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が故意又は重大な過失によって戸別受信機等を毀損あるいは亡失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に戸別受信機等を貸与されている使用者は、改正後の第7条第4項の手続きをしたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

同報系無線設備

種別

設置場所

親局

東神楽町南1条西1丁目3番2号 東神楽町庁舎内

遠隔制御局

東神楽町15号南3番地 大雪消防組合東消防署内

再送信子局

東神楽町1の1187

東神楽町南1番通24番地

東神楽町東4線17号108番地

東神楽町字志比内75番地

屋外拡声子局

東神楽町南1条西1丁目3番2号

東神楽町ひじり野北1条1丁目1番6号

東神楽町東1線8号58番地

東神楽町東4線17号108番地

東神楽町字八千代ケ岡2線北8号418番地

東神楽町19号南2番地

東神楽町25号

東神楽町字志比内75番地

戸別受信機

町長が指定する場所

別表第2(第6条関係)

移動系無線設備

種別

設置場所

基地局

東神楽町南1条西1丁目3番2号 東神楽町庁舎内

陸上無線局

町長が指定する車載型及び可搬型無線機

別表第3(第7条関係)


設置場所

設置台数

1

世帯主の住宅

1台

2

民間事業所の事務所等

1台

3

国、道、町その他公共的団体の事務所等

必要により設置することができる

4

その他町長が必要と認めた場所

必要により設置することができる

別表第4(第8条関係)

区分

負担額

摘要

設置費用

1 戸別受信機の実費

2 戸別受信機のダイポールアンテナ等の実費

2については必要な場合に限る。

工事費用

取付工事に要する実費


東神楽町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する条例

平成6年12月15日 条例第26号

(平成31年3月12日施行)