○東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例施行規則
平成30年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 東神楽町在宅老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から1月5日まで
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。