○東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例施行規則

平成30年3月23日

規則第7号

(開館時間)

第2条 東神楽町在宅老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から1月5日まで

(利用料金の承認申請)

第4条 条例第13条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、同条第4項の規定により利用料の承認を受けようとするときは、利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用定員)

第5条 条例第13条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者の管理」という。)のセンターの利用定員の変更については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、条例第5条に規定する利用定員を変更することができる。

(指定管理者の管理による開館時間等)

第6条 指定管理者の管理によるセンターの開館時間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間若しくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例施行規則

平成30年3月23日 規則第7号

(平成30年3月23日施行)