○東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例
平成12年3月28日
条例第5号
東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例(平成3年条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人に対し、通所の方法により各種サービスを提供することによって、当該老人の自主的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、東神楽町在宅老人デイサービスセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東神楽町デイサービスセンター
位置 東神楽町南2条東1丁目4番2号
(職員)
第3条 施設に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 送迎サービスに関すること。
(2) 養護サービス(健康管理、生活指導、機能訓練等)に関すること。
(3) 入浴サービスに関すること。
(4) 給食サービスに関すること。
(5) その他必要と認める事業に関すること。
(定員)
第5条 前条に掲げる事業の1日当たりの利用定員は、30人とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この定員を超えて事業を実施することができる。
(開館時間等)
第6条 施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用対象者)
第7条 第4条に規定するサービスを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護又は第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費又は第1号事業支給費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(通所介護又は地域密着型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業であって老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条第3号の厚生労働省で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者
2 町長は、前項の承認をした場合、利用者との契約等必要な措置をとらなければならない。
3 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者の通所介護又は地域密着型通所介護は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(1) 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定による居宅介護サービス費(同条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)を利用者に代わり、指定居宅サービス事業者に支払う場合の居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(同条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領サービス(法第42条の2第6項の規定による地域密着型介護サービス費(同条第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)を利用者に代わり、指定地域密着型サービス事業者に支払う場合の地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。)に該当する地域密着型サービスを利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額とする。
(3) 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービス、地域密着型サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービス費用基準額とする。
2 前項の手数料のほか、当該利用者から町長が認める実費に相当する費用を徴収することができる。
3 前項の費用に係るサービスの提供に当たって、あらかじめ施設において利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(手数料及び費用の納付)
第10条 前条の手数料及び費用は、施設の利用をした日から施設の利用を停止した日まで徴収する。
2 前項の手数料及び費用は、毎月当月分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、利用を停止した利用者は、当月分の手数料及び費用を町長が指定する日までに納入しなければならない。
3 既に納めた手数料及び費用は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽り又はその他不正な手段で利用の承認を受けたとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 施設又は附属設備若しくは備付物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 疾病により長期に渡る療養が必要になったとき。
(6) 利用者から利用停止の申出があったとき。
(7) 利用者が死亡したとき。
(8) 前各号のほか、町長が施設の運営管理上不適当と認めるとき。
3 第1項第6号の規定により、利用者が利用を停止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(賠償)
第12条 利用者が施設又は附属設備若しくは備付物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第13条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その運営管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関連する業務
(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務
3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に第9条に規定する手数料及び費用(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号、第4号、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 令和2年3月31日以前に第2条に規定する改正前の東神楽町在宅老人デイサービスセンター条例第7条第4号に規定する事業を受けた者については、なお、従前の例による。