○東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第3条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職の期間の通算)

第3条 条例第4条第1項又は第2項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による休職の処分を受けた職員(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、復職した後当該復職の日から起算して1年(この項の規定により休職の期間が連続しているものとみなされた職員以外の職員にあっては、6月)以内に、当該休職の処分と同一の負傷又は疾病により再度の休職の処分を受ける場合は、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間は連続しているものとみなす。

3 第1項の規定による更新があった場合における前項の規定の適用については、当該更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されている場合にあっては、最初の更新前の休職の開始の日)を通算する休職の期間の初日とする。

(休職者の復職)

第4条 条例第4条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第3条第1項の規定による更新とみなす。

3 第3条第2項の規定は、この規則の施行の日前に休職した職員で同日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。

4 この規則の施行の日において現に休職にしている職員で同日後に復職をするものに係る再度の休職の期間について、第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「直前の休職の期間は」とあるのは、「この規則の施行の日から」とする。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第2号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年3月27日 規則第2号
平成29年12月20日 規則第19号