○東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成29年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。
(診断書)
第2条 任命権者は、条例第3条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、病名及び病状のほかその職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。
(休職者の復職)
第4条 条例第4条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出ることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。