○東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年10月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とするも他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職する場合において当該職員のうち何れを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えることができない。

3 任命権者は、前2項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第6条 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が特にその情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東神楽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年10月10日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年10月10日 条例第13号
平成21年3月11日 条例第4号
平成29年3月17日 条例第4号
平成29年12月18日 条例第20号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第19号