○東神楽町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)東神楽町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員)

第2条 審査庁は、2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を、当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者をしているものとする。

2 審査庁は、前項に規定する審理員を指名した場合は、法第9条第1項に規定する審査請求人に対し、審理員指名通知書(別記第1号様式)を通知するものとする。

3 審査庁は、審理員が法第9条第2項各号に規定する除斥事由に該当する場合には、指名を取り消さなければならない。

(参加許可の申請等)

第3条 法第13条第1項の許可は、審査請求参加許可申請書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。

2 審理員は、前項の申請を受理したときは、参加の可否を決定し、審査請求参加許可(不許可)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(審査請求書)

第4条 審査請求書は、正副2通を提出するものとする。

2 法第19条第2項に規定する審査請求書は、審査請求書(別記第4号様式)とする。

3 法第19条第3項に規定する審査請求書は、審査請求書(別記第5号様式)とする。

(審理員に対する口頭意見陳述の申立て等)

第5条 法第31条第1項に規定する申立ては、口頭意見陳述申立書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、口頭による意見の陳述の可否を決定し、口頭意見陳述許可(不許可)通知書(別記第7号様式)により申立人に通知するものとする。

(物件の提出要求の申立て等)

第6条 法第33条の規定による物件の提出の申立ては、物件提出要求申立書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、物件提出要求の可否を決定し、物件提出要求許可(不許可)通知書(別記第9号様式)により申立人に通知するものとする。

(参考人陳述等の申立て等)

第7条 法第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定を求める申立ては、参考人陳述(鑑定)申立書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、参考人の陳述又は鑑定の可否を決定し、参考人陳述(鑑定)許可(不許可)通知書(別記第11号様式)により申立人に通知するものとする。

(検証の申立て等)

第8条 法第35条の規定による検証の申立ては、検証申立書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、検証の可否を決定し、検証許可(不許可)通知書(別記第13号様式)により申立人に通知するものとする。

(審理関係人への質問の申立て等)

第9条 法第36条に規定する質問の申立ては、質問申立書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、質問の可否を決定し、質問許可(不許可)通知書(別記第15号様式)により申立人に通知するものとする。

(提出書類等の閲覧等の請求等)

第10条 法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧又は写しの交付の求めは、提出書類等閲覧等請求書(別記第16号様式)により行うものとする。

2 審理員は、前項の申立書を受理したときは、提出書類等の閲覧又は写しの交付の可否を決定し、提出書類等閲覧等許可(不許可)通知書(別記第17号様式)により申立人に通知するものとする。

(審査会に対する口頭意見陳述の申立て)

第11条 法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定による意見の陳述の申立ては、口頭意見陳述申立書(別記第18号様式)により行うものとする。

2 審査会は、前項の申立書を受理したときは、意見の陳述の可否を決定し、意見陳述許可(不許可)通知書(別記第19号様式)により申立人に通知するものとする。

(主張書面等の閲覧等の請求)

第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面又は資料(次項において「主張書面等」という。)の閲覧又は写しの交付の求めは、主張書面等閲覧等請求書(別記第20号様式)により行うものとする。

2 審査会は、前項の申立書を受理したときは、主張書面等の閲覧又は写しの交付の可否を決定し、主張書面等閲覧等許可(不許可)通知書(別記第21号様式)により申立人に通知するものとする。

(手数料の減免)

第13条 条例第13条第2項の規定による法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記第22号様式)にその理由を証する書類を添付して、審理員に申請しなければならない。

2 前項及び第4項の申請には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けることを理由とする場合にあっては、当該扶助を受けていることを証明する書類を、それぞれ添付しなければならない。

3 審理員は、前2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、手数料の減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、手数料減免決定(却下)通知書(別記第23号様式)により申請者に通知するものとする。

4 条例第13条第2項の規定による法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記第24号様式)にその理由を証する書類を添付して、審査会に申請しなければならない。

5 審査会は、前項又は第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、手数料の減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、手数料減免決定(却下)通知書(別記第25号様式)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東神楽町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月30日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節
沿革情報
平成28年3月30日 規則第13号