○東神楽町行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)、東神楽町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審理員)
第2条 審査庁は、2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を、当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者をしているものとする。
3 審査庁は、審理員が法第9条第2項各号に規定する除斥事由に該当する場合には、指名を取り消さなければならない。
(参加許可の申請等)
第3条 法第13条第1項の許可は、審査請求参加許可申請書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。
(審査請求書)
第4条 審査請求書は、正副2通を提出するものとする。
2 法第19条第2項に規定する審査請求書は、審査請求書(別記第4号様式)とする。
3 法第19条第3項に規定する審査請求書は、審査請求書(別記第5号様式)とする。
(審理員に対する口頭意見陳述の申立て等)
第5条 法第31条第1項に規定する申立ては、口頭意見陳述申立書(別記第6号様式)により行うものとする。
(物件の提出要求の申立て等)
第6条 法第33条の規定による物件の提出の申立ては、物件提出要求申立書(別記第8号様式)により行うものとする。
(参考人陳述等の申立て等)
第7条 法第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定を求める申立ては、参考人陳述(鑑定)申立書(別記第10号様式)により行うものとする。
(検証の申立て等)
第8条 法第35条の規定による検証の申立ては、検証申立書(別記第12号様式)により行うものとする。
(審理関係人への質問の申立て等)
第9条 法第36条に規定する質問の申立ては、質問申立書(別記第14号様式)により行うものとする。
(提出書類等の閲覧等の請求等)
第10条 法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧又は写しの交付の求めは、提出書類等閲覧等請求書(別記第16号様式)により行うものとする。
(審査会に対する口頭意見陳述の申立て)
第11条 法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定による意見の陳述の申立ては、口頭意見陳述申立書(別記第18号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。