○東神楽町行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、東神楽町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、条例に基づく処分に係る審理手続及び提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第11号)に定めるところによる。

(会長等)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審査会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審査会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(除斥)

第7条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係があるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第8条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(弁明書の提出)

第11条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(1) 東神楽町行政手続条例(平成9年条例第9号)第24条第1項に規定する調書及び同条第3項に規定する報告書

(2) 東神楽町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(審査請求人等による書面の閲覧等)

第12条 審査請求人又は参加人は、審理員に対し、書面(前条に掲げる書面をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書面の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審理員に対する手数料の納付及び減免)

第13条 前条の規定による書面等の交付を受ける者は、その交付を求める時に、交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

2 審理員は、前項の規定による交付を受ける者が、経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第14条 前条の手数料は、納付後において請求事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、審理員が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(準用)

第15条 前3条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合において準用する。この場合において、第12条から第14条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

2 前3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第12条から第14条中「審理員」とあるのは「審査会」と、第12条中「書面等(前条に掲げる書面をいう。次項において同じ。)」とあるのは「主張書面若しくは資料(以下、「書面」という。)」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後及び委員の任期に伴い新たな委員が委嘱された後において最初に行われる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第8号

(令和3年3月12日施行)