○東神楽町立学校職員の出勤簿に関する規程

平成28年12月26日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、東神楽町立学校に勤務する教職員の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出勤簿)

第2条 出勤簿は別記様式によるものとする。

(出勤簿の整理)

第3条 出勤簿の整理は、学校長があらかじめ指定した職員が行う。

2 前項の職員は、諸願、諸届出等により職員の勤務状況等を確認し、道立学校職員の出勤簿の整理について(平成10年6月29日付け教職第2041号道教育長から各道立学校長あて通達)に規定する別表の定めるところに従い、速やかに相当の表示をしなければならない。

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

〔次のよう〕略

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東神楽町立学校職員の出勤簿に関する規程

平成28年12月26日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月26日 教育委員会教育長訓令第1号