○東神楽町立学校職員の出勤簿に関する規程
平成28年12月26日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、東神楽町立学校に勤務する教職員の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出勤簿)
第2条 出勤簿は別記様式によるものとする。
(出勤簿の整理)
第3条 出勤簿の整理は、学校長があらかじめ指定した職員が行う。
附則
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
2 東神楽町立学校職員服務規程(昭和56年教育長訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略