○東神楽町立学校職員服務規程

昭和56年4月1日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東神楽町立学校管理規則(昭和56年教委規則第1号)第43条の規定に基づき、東神楽町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 東神楽町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第7号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。

第4条 削除

(外勤)

第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第1号様式)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、すみやかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(別記第3号様式)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記第4号様式)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(次項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合

(2) 東神楽町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)及び東神楽町職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和50年規則第9号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第4項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては休暇処理票に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(別記第4号様式の2)に記入し校長に対して行うものとする。

4 所属職員は、次の各号の一に該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。

(1) 道又は東神楽町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は東神楽町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 道又は東神楽町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の事務に関わるもの

 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

 教育長が特に認めるもの

5 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続きは、第1項の例による。

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第5号様式)をもってしなければならない。

2 長期休業中(夏季・冬季)の校外研修は、別に定める校外研修処理簿(夏季・冬季休業中の校外研修計画及び報告)(別記第5号様式の2)を提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可の願い出)

第11条 職員は、(常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(別記第7号様式別記第8号様式別記第9号様式)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第12条 職員は、特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第10号様式別記第11号様式)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第13条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により、14日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第14条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務引継書(別記第13号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。

3 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(書類の経由)

第15条 職員がこの規程の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成10年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成13年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成13年12月10日から施行する。

(平成20年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第2号)

この教育長訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成26年7月22日から施行する。

(平成28年教育長訓令第1号)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町立学校職員服務規程

昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年12月1日 教育委員会規程第1号
平成13年12月10日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成26年5月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年7月22日 教育委員会教育長訓令第3号
平成28年12月26日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成30年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成30年6月15日 教育委員会教育長訓令第2号
令和2年2月28日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年7月1日 教育委員会訓令第1号