○東神楽町講師等謝礼金の支払基準に関する規程
平成27年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東神楽町における講師等に対する謝礼金の支払基準について定めるものとする。
(謝礼金の金額)
第2条 謝礼金の額は、補助制度等により金額が定められている場合を除き、次に掲げる表のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、講師謝礼金協議書(別記様式)により、町長と事前に協議し、謝礼金の額を決定しなければならない。
(日額又は1回当りの金額)
区分 | 町内 | 道内 | 道外 |
専門有識者、有資格者(大学教授、医師等) | 7,400円以上20,000円以下 | 20,000円以上50,000円以下 | 50,000円以上100,000円以下 |
その他 | 4,500円以上15,000円以下 | 15,000円以上30,000円以下 | 30,000円以上100,000円以下 |
(旅費の支給)
第3条 旅費の支給は、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号。以下「条例」という。)の規定により支給するものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。