○東神楽町講師等謝礼金の支払基準に関する規程

平成27年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東神楽町における講師等に対する謝礼金の支払基準について定めるものとする。

(謝礼金の金額)

第2条 謝礼金の額は、補助制度等により金額が定められている場合を除き、次に掲げる表のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、講師謝礼金協議書(別記様式)により、町長と事前に協議し、謝礼金の額を決定しなければならない。

(日額又は1回当りの金額)

区分

町内

道内

道外

専門有識者、有資格者(大学教授、医師等)

7,400円以上20,000円以下

20,000円以上50,000円以下

50,000円以上100,000円以下

その他

4,500円以上15,000円以下

15,000円以上30,000円以下

30,000円以上100,000円以下

(旅費の支給)

第3条 旅費の支給は、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号。以下「条例」という。)の規定により支給するものとする。

2 道外からの講師等の宿泊料は、条例第20条別表第1で規定する甲地方(道外)の額を適用する。ただし、特別の事情がある場合には、条例第41条第2項の規定を準用するものとする。

3 道外からの講師等の航空賃の計算は、旭川空港を利用することを原則として最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、特別な事情がある場合は、第2条の規定のただし書を準用するものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

画像

東神楽町講師等謝礼金の支払基準に関する規程

平成27年3月30日 訓令第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成27年3月30日 訓令第1号
令和5年7月1日 訓令第7号