○東神楽町花のまち景観づくり条例施行規則
平成28年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町花のまち景観づくり条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物以外の工作物)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物(特定公共施設、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設及び空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港の用に供する物(次号において「特定公共施設等供用工作物」という。)を除く。)
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(特定公共施設等供用工作物並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための路線の支持物を除く。)
(3) 煙突その他これらに類する工作物
(4) 物見塔その他これらに類する工作物
(5) 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
(6) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(7) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(9) 石油、ガス、穀物、飼料、その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な施設
(10) 汚染処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作物
(11) その他町長が指定するもの
(景観計画の軽微な変更)
第3条 条例第7条第3項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外とする。
(1) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第2項各号に掲げる事項
(2) 町長が東神楽町景観審議会の意見を聴く必要があると認める変更
(2) 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(事前相談)
第5条 景観計画区域内において、条例第8条第3項に規定する行為の届出等を行おうとする者は、当該行為の届出等を行う前に当該行為の設計、施工方法等について町長に相談することができる。
2 町長は、前項の規定による相談に応じ、速やかに必要な助言をするものとする。
(行為の完了等の届出)
第7条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る行為を完了したとき、又は中止したときは、景観計画区域内行為完了(中止)届出書(別記様式第5号)により、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(適用除外行為)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる法令の規定に基づき、許可、認可、届出等を要する行為とする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項及び第3項、第33条第1項並びに第68条第1項後段
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項
2 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める規模は、次の各号に掲げる規模以下の行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転で、高さ(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の高さ)が10メートル以下で、かつ延べ面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の延べ面積)が100平方メートル以下のもの
(2) 前号に規定する規模を超える建築物の増築又は改築で、当該増築又は改築に係る部分の床面積が10平方メートル以下のもの
(3) 第1号に規定する規模を超える建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「外観の変更等」という。)で、一壁面の変更面積がその面の2分の1以下のもの
(4) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転で、次に掲げるもの
ア 第2条第1項第1号に掲げる工作物は、高さが3メートル以下のもの
(5) 前号に規定する規模を超える工作物の増築又は改築で、当該増築又は改築に係る部分の築造面積の合計が10平方メートル以下のもの
(6) 第4号に規定する規模をそれぞれ超える工作物の外観の変更等で、その変更面積が全体の2分の1以下のもの
(7) 法第16条第1項第3号に掲げる開発行為その他政令で定める行為及び条例別表の行為の内容の欄第1号に規定する土地の形質の変更で、土地の面積が1,000平方メートル以下のもの
(8) 条例別表の行為の内容の欄第2号に規定する物件の堆積で、堆積物の高さ3メートル以下、又は面積が1,000m2以下、若しくは堆積期間が30日未満のもの
(立入調査等の身分証明書)
第9条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第6号のとおりとする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第10条 法第21条第2項の規定による標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物である旨
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定年月日
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の標識は、景観重要建造物の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第11条 条例第14条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議してその滅失又は損傷を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれがある枯損した樹木又は危険な樹木は、速やかに伐採すること。
(景観重要樹木を表示する標識)
第12条 法第30条第2項の規定による標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要樹木である旨
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定年月日
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の標識は、景観重要樹木の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の管理方法の基準)
第13条 条例第16条第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議してその滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
行為 | 図書 | |
種類 | 備考 | |
・建築物の建築等又は工作物の建設等 | 位置図 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 |
配置図 | 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面 | |
各階平面図 | 建築物である場合に限り、各階ごとの平面図 | |
立面図 | 建築又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図 | |
現況写真 | 当該敷地及び敷地周辺の状況を示すカラー写真 | |
・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 ・土地の形質の変更(都市計画法に規定する開発行為を除く) | 位置図 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
地積図 | 当該行為を行う土地の筆ごとの境界及び地番を表示する図面 | |
平面図 | 変更前及び変更後の土地の形状又は設置物の形状を表示する図面 | |
断面図 | 変更前及び変更後の土地の形状又は設置物の形状を表示する図面 | |
現況写真 | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示すカラー写真 | |
・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(雪、農業用に供する有機物(堆肥)の堆積を除く) | 位置図 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
地積図 | 当該行為を行う土地の筆ごとの境界及び地番を表示する図面 | |
平面図 | 変更前及び変更後の土地の形状又は堆積物の形状を表示する図面 | |
立面図 | 変更前及び変更後の土地の形状又は堆積物の形状を表示する図面 | |
現況写真 | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域周辺の状況を示すカラー写真 |