○東神楽町花のまち景観づくり条例

平成27年12月11日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 景観計画及びこれに基づく措置(第7条~第19条)

第3章 花のまちづくり及び環境美化の推進(第20条~第29条)

第4章 東神楽町景観審議会(第30条~第37条)

第5章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東神楽町らしい景観づくり(以下「景観づくり」という。)に関し、基本理念を定め、東神楽町(以下「町」という。)、町民等、所有者等、団体及び事業者の責務を明確にし、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行並びに花のまちづくり及び環境美化の推進のために必要な事項を定めることにより、景観づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町の区域内に居住し、勤務し、通学し、滞在し又は通過する者をいう。

(2) 所有者等 町の区域内の空き地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(3) 団体 主として町民により組織された団体をいい、地域の住民で構成された地縁団体等を含む。

(4) 事業者 町の区域内で事業活動を営む個人又は法人をいう。

(5) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び建築物以外の工作物で規則で定めるもの(以下「工作物」という。)をいう。

(6) ごみ 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くず並びに廃プラスチック類その他散乱の原因となる廃棄物をいう。

(7) ポイ捨て ごみを定められた回収容器等以外の場所に捨てることをいう。

(8) 飼い犬等 飼養管理されている犬、猫その他愛護動物をいう。

(9) ふん害 飼い犬等の動物のふんにより、道路、河川、公園その他の公共の場所又は他人の土地(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。

(10) 空き地 町内の宅地化された状態の土地その他の空閑地(雑種地を含む。)で、現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(11) 雑草等 雑草、枯草及びこれに類するかん木類並びにごみをいう。

(12) 管理不良状態 雑草等が繁茂又は散乱していることにより、空き地の状態が次のいずれかに該当する場合をいう。

 蚊、はえその他の衛生害虫等の発生の原因となっている場合

 ごみの不法投棄の場となっている場合

 枯草が密集しているため、火災の原因となり、かつ、付近の家屋に類焼する危険がある場合

 雑草等が道路にはみ出し、歩行者及び車両の通行等の妨げとなっている場合

 犯罪の発生を誘発する等人が空き地の中に入った状態においてその動作を判断することが困難である場合

 周囲の美観が著しく損なわれている場合

(基本理念)

第3条 東神楽町らしい景観は、自然景観、農の景観及び暮らしと文化の景観との調和により形成されるものであることにかんがみ、次の各号によらなければならない。

(1) 大雪山の自然の恵みが息づく水・みどり・花で育む田園景観を、町民共通の資産として守り、創り・育み、整えること。

(2) 環境美化運動の一環として開始されたという花のまちづくりの歴史を継承し、生活に根付いた花による美しく快適な地域づくりを推進すること。

(3) ごみの散乱及び飼い犬等のふん害の防止並びに空き地の適正管理を促すことによって環境美化を推進すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念及び法第2条に規定する基本理念(以下これらを「基本理念」という。)にのっとり、景観づくりを推進するために必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施しなければならない。

(町民等、所有者等及び団体の責務)

第5条 町民等、所有者等及び団体は、基本理念にのっとり、自らが景観づくりの担い手として、景観づくりに関する理解を深め、景観づくりに積極的な役割を果たすよう努めるとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動が景観づくりに深く関わりを持つことを認識し、事業活動を行うに当たっては、その周辺の景観に十分配慮するとともに、町が実施する景観づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 景観計画及びこれに基づく措置

(景観計画)

第7条 町長は、景観づくりに関する基本的かつ総合的な計画として、法第8条の規定により良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 町長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条第1項から第5項までの規定によるほか、あらかじめ、東神楽町景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(行為の届出等)

第8条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知(以下「行為の届出等」という。)は、規則で定めるところにより行わなければならない。

2 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

3 法第16条第1項第4号の規定による条例で定める行為は、別表の行為とする。

(行為の届出等に係る添付図書)

第9条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の規定による条例で定める図書は、規則で定めるものとする。

(適用除外行為)

第10条 法第16条第7項第11号の規定による条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 他の法令の規定に基づき、許可、認可、届出等を要する行為のうち、規則で定めるもの

(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為(規則で定める工作物に係る行為を除く。)

(3) 規則で定める規模以下の行為

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。

(勧告又は変更命令等の手続)

第12条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするとき、又は法第17条第1項若しくは第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、東神楽町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の指定の手続)

第13条 町長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項の規定によるほか、あらかじめ、東神楽町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第14条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することがないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置として規則で定める措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定の手続)

第15条 町長は、法第28条第1項に規定する景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項の規定によるほか、あらかじめ、東神楽町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第16条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置として規則で定める措置を講ずること。

(原状回復命令等の手続)

第17条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、東神楽町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第18条 町長は、法第26条又は法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、東神楽町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(指定の解除の手続)

第19条 町長は、法第27条第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、東神楽町景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 花のまちづくり及び環境美化の推進

(協働による花のまちづくり)

第20条 町、町民等、団体及び事業者は、相互の連携及び協働により花のまちづくりを実践する活動(以下「花のまちづくり活動」という。)の推進に努めるものとする。

(人材の育成)

第21条 町長は、花のまちづくり活動において、中心的な役割を担う人材の育成に努めるものとする。

(花のまちづくり活動団体等への支援)

第22条 町長は、花のまちづくり活動団体等(花のまちづくり活動を行おうとする町民等若しくは団体又は事業者をいう。)に対して、必要な支援を行うことができる。

(花のまちづくり推進地区の指定)

第23条 町長は、花のまちづくりを特に推進する必要があると認める地区を花のまちづくり推進地区として指定することができる。

2 町長は、花のまちづくり推進地区を指定したときは、その旨を公表しなければならない。

3 前項の規定は、花のまちづくり推進地区の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(ごみの散乱及び飼い犬等のふん害の防止)

第24条 何人も、公共の場所等にみだりにごみのポイ捨てをしてはならない。

2 町民等は、自らの飼い犬等が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに回収するものとする。

3 町民等は、ふん害を防止するために、自らの飼い犬等の放し飼い又は遺棄をしてはならない。

(空き地の適正管理)

第25条 所有者等は、空き地に雑草等が繁茂又は散乱することにより、管理不良状態とならないよう、雑草等を除去することにより常に適正に管理するものとする。

(環境美化促進地区の指定)

第26条 町長は、ごみの散乱及び飼い犬等のふん害を特に防止する必要があると認める地区並びに空き地の適正管理が特に必要であると認める地区を環境美化促進地区として指定することができる。

2 町長は、環境美化促進地区を指定したときは、その旨を公表しなければならない。

3 前項の規定は、環境美化促進地区の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(立入調査)

第27条 町長は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、指定する職員に、ごみが散乱している土地若しくは飼い犬等のふんが放置されている土地又は雑草等が繁茂若しくは散乱している空き地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第28条 町長は、ごみの散乱又は飼い犬等のふん害を防止するため必要があると認めるときは、町民等及び事業者に対して、指導を行うことができる。

2 町長は、空き地が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、所有者等に対して雑草等を除去するよう指導を行うことができる。

(勧告)

第29条 町長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由がなく、その指導に従わないときは、規則で定める期間内に必要な措置を行うよう勧告することができる。

第4章 東神楽町景観審議会

(東神楽町景観審議会の設置)

第30条 景観づくりを推進するため、町長の附属機関として、東神楽町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第31条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に基づく景観づくりの推進に関する重要事項の調査審議

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務

2 審議会は、景観づくりに関し必要と認める事項を町長に建議することができる。

(組織)

第32条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第33条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第34条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第35条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(部会)

第36条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(会長への委任)

第37条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(規則への委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第8条から第19条まで及び第24条から第29条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条から第19条までの規定の施行の際、現に北海道景観条例(平成20年北海道条例第56号。以下「道条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第7条の規定により景観計画を策定するまでの間、道条例に基づく景観計画は、同条の規定により定めた景観計画とみなす。

4 平成28年1月1日から第7条の規定により景観計画を策定するまでの間、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、道条例に規定する行為とする。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区域

行為の内容

景観計画区域

(1) 土地の形質の変更(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を除く。)

(2) 屋外における土石、廃棄物、再資源その他の物件の堆積(雪、農業用に供する有機物(堆肥)、土地改良事業等における敷地内の土石の堆積を除く。)

東神楽町花のまち景観づくり条例

平成27年12月11日 条例第30号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月11日 条例第30号
令和3年3月12日 条例第1号