○東神楽町弓道場条例施行規則
平成27年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町弓道場条例(平成27年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 東神楽町弓道場(以下「弓道場」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(開館日)
第3条 弓道場の開館日は、4月1日から10月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
3 町長は、施設の使用の許可を決定したときは、申請者に対し使用許可書(別記第3号様式)を交付する。
6 前5項の規定は、町長が特に認める場合、この限りでない。
(使用料の後納、減免及び還付)
第5条 条例に定める使用料の後納、減免及び還付については、別に規則で定める。
(使用期間の制限)
第6条 施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 弓道場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第8条 使用者は、弓道場又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。