○東神楽町弓道場条例

平成27年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 東神楽町民の心身の健全な発達を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東神楽町弓道場(以下「弓道場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町弓道場

位置 東神楽町南1条東1丁目344番1

(使用の許可)

第3条 弓道場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、弓道場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、弓道場を許可目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第7条 使用者は、弓道場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用等の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項又は前条第1項の許可(以下「使用許可等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他弓道場の管理運営上支障があると認める場合

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、弓道場の使用の停止を命じ、又は使用許可等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用許可等の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

2 前項の規定により使用者が損害を受けても、町はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、弓道場に入館しようとする者の入館を禁じ、又は弓道場に入館している者の退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他弓道場の管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第11条 使用者は、弓道場の使用を終了したとき、又は第9条の規定により弓道場の使用の停止を命じられ、若しくは使用許可等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第12条 弓道場を使用する者が、施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

備考

個人使用

小・中学生

1回につき100円


高校生以上

1回につき200円


貸切使用

弓道場

1時間 600円


備考

1 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、別表に定める額の3倍の額を徴収する。

2 備付物件の使用料は、町長が別に定める。

3 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町弓道場条例

平成27年3月25日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)