○東神楽町子ども屋内遊戯場設置及び管理条例施行規則

平成27年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町子ども屋内遊戯場設置及び管理条例(平成26年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 子ども屋内遊戯場(以下「遊戯場」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めると認めたときは、臨時に変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日 午前10時から午後7時まで

(休館日)

第3条 遊戯場の休館日は、1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(使用の承認等)

第4条 条例第5条第1項の規定により遊戯場の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ東神楽町子ども屋内遊戯場使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書が提出された場合において施設の使用の承認を決定したときは、申請者に対し東神楽町子ども屋内遊戯場使用承認書(別記第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定に定めるところにより、次の各号の一に該当する事業等を行うときは、使用料についてその全額を免除することができる。

(1) 東神楽町内の小学校、幼稚園及び保育園等の授業又は事業

(2) 東神楽町が主催する事業

(3) その他町長が特に必要と認めた事業

2 条例第6条第2項の規定に定めるところにより、次の各号の一に該当するときは、使用料について減額することができる。

(1) 東神楽町内に居住する小学生以下の利用

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

3 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、東神楽町子ども屋内遊戯場使用料減額(免除)申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

4 町長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、東神楽町子ども屋内遊戯場使用料減額(免除)決定通知書(別記第4号様式)を交付する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条の規定により、次の各号に掲げる場合、既に納付した使用料について、申請者が申請により還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により不能となった場合

(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用の承諾を取り消した場合

(3) 使用者が、使用日の3日前までに使用の承諾の取消し又は変更を申し出た場合であって、町長がこれについて相当の事由があると認めた場合

2 公の施設等に関する条例の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、使用料還付決定通知書(別記第6号様式)を交付する。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第7条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「東神楽町子ども屋内遊戯場使用申込書(別記第1号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「別記第2号様式」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。

2 条例第10条第4項の適用については、あらかじめ町長の承認を得て定める。

3 条例第10条第6項の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により不能となった場合

(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用の承諾を取り消した場合

(3) 使用者が、使用日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めた場合

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年3月13日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東神楽町子ども屋内遊戯場設置及び管理条例施行規則

平成27年3月11日 規則第3号

(令和6年7月1日施行)