○東神楽町子ども屋内遊戯場設置及び管理条例

平成26年12月15日

条例第27号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備を図り、地域社会全体で子育てを支援する基盤を形成し、安全かつ安心な遊び場の確保及び子育て中の親等の交流の場の提供、並びに地域住民の健康増進に寄与するまちづくりのため、子ども屋内遊戯場(以下「遊戯場」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 遊戯場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町子ども屋内遊戯場

位置 東神楽町ひじり野南1条6丁目1番1号

(職員)

第3条 遊戯場の管理運営のため必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第4条 遊戯場は、常に良好な状態において管理し、第1条の目的達成のため効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第5条 遊戯場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、遊戯場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、遊戯場使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 遊戯場使用者が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 建物及び施設物件等を損傷、滅失及びその他損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。

(4) その他管理運営上適当と認められないとき。

2 町は、使用者が前項各号の一つに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(管理の代行等)

第9条 町長は、遊戯場設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に遊戯場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に遊戯場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する管理運営業務

(2) 第5条に規定する使用承認に関する業務

(3) 前条に規定する使用の制限に関する業務

(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条第1項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に遊戯場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下、「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者等は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による使用料の額を基準として町長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 利用料は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

6 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失により建物、機械、その他の物件を損傷し又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第1号で平成27年3月13日から施行)

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年3月13日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条、第10条関係)

区分

利用時間

金額

個人使用

小人

(6か月から小学生まで)

30分

500円

60分

650円

延長10分ごと

250円

大人

終日

450円

貸切使用

プレイルーム

1時間

700円

備考

1 6か月から3歳未満の子どもは保護者の同伴が必要である。

2 備付物件の使用料は、町長が別に定める。

3 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町子ども屋内遊戯場設置及び管理条例

平成26年12月15日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)