○東神楽町子ども発達支援センター条例施行規則

平成26年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町子ども発達支援センター条例(平成24年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 東神楽町子ども発達支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号を除く。)

(事業内容)

第4条 条例第3条に規定する事業(以下「通所支援等」という。)の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童発達支援及び放課後等デイサービス

(ア) 個別療育

(イ) 集団療育

(ウ) 言語・コミュニケーション評価及び指導

(エ) 関係機関との連携

(オ) 健康状態の確認

(カ) 生活等に関する相談及び助言

(キ) その他、児童の発達に必要とする支援

(2) 保育所等訪問支援

(ア) 対象児童本人に対する支援(集団生活の適応のための専門的な支援)

(イ) 訪問先施設の保育士等に対する支援(支援方法等の指導)

(ウ) その他、児童の発達に必要とする支援

(3) 障害児相談支援

(ア) 地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談

(イ) アセスメント(支援する上で解決すべき課題等の把握)の実施

(ウ) サービス等利用計画原案の作成

(エ) サービス担当者会議の開催

(オ) サービス等利用計画の作成

(カ) モニタリング(サービス等利用計画の実施状況の把握)の実施

2 実施に当たっては、支援センター事業実施要綱、支援センター運営規程及び児童相談支援事業所運営規定に基づくものとする。

3 支援センターは、第1項第1号から第2号に掲げる事業は指定障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)の指定、第1項第3号に掲げる事業は指定障害児等相談支援事業所の指定を受けている。

(利用定員)

第5条 支援センター事業の利用児童定員は、通所支援等のうち児童発達支援にあっては1日につき10人以内とし、放課後等デイサービスにあっては1日につき10人以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用契約)

第6条 東神楽町児童福祉法施行細則第8条の規定する支給決定を受けた保護者が、通所支援の利用を希望するときは、提供するサービスの内容等について当該保護者と事業所とで利用契約を締結しなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付を受けていない者にあっては、この限りでない。

(契約の解除)

第7条 支援センターに通所する児童の保護者は、前条の契約を解除したい場合は、利用契約に基づき解除することができる。

(利用者負担の額)

第8条 条例第5条に規定する利用者負担の額は、同条に規定する事業を利用した場合、1回あたりの額が別表に規定する区分に該当する額とする。

2 納入方法は、前項に掲げる額の月の利用回数分を翌月末までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(施設の使用の許可等)

第9条 条例第6条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の3月前から7日前までに、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に特別設備等設置申請書(別記第2号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、施設の使用の許可を決定したときは、申請者に対し使用許可書(別記第3号様式)を交付する。

4 前項の規定により使用の許可を受けた者が、使用許可書の記載事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(別記第4号様式)により、町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、使用変更許可書(別記第5号様式)を交付する。

6 第1項から第5項までの規定は、町長が特に認める場合、この限りでない。

(使用料の後納、減免及び還付)

第10条 条例に定める使用料の後納、減免及び還付については、別に定める規則による。

(使用期間の制限)

第11条 施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第12条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第13条 使用者は、支援センター又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(駐車場の設置等)

第14条 駐車場は、支援センターを利用又は使用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。

(駐車場における遵守事項)

第15条 第6条に定めるもののほか、駐車場の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(駐車の拒絶)

第16条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号の一に該当する場合は、町長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合

(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合

(3) その他町長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合

(駐車場内における損害についての責任)

第17条 駐車場内における次に掲げる損害について、町は一切その責めを負わない。

(1) 事故、盗難等による損害

(2) その他天変事変又は不可抗力による損害

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

世帯の収入状況

金額

1

扶養義務者が、当該年度分の市町村民税が課されていない者

0円

2

扶養義務者が、前年分の所得税が課されていない者であって、かつ、当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者

100円

3

扶養義務者が、前年分の所得税が課されている者であって、その額が140,000円以下の者

200円

4

扶養義務者が、前年分の所得税が課されている者であって、その額が140,001円以上500,000円以下の者

300円

5

扶養義務者が、前年分の所得税が課されている者であって、その額が500,001円以上の者

400円

備考

1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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東神楽町子ども発達支援センター条例施行規則

平成26年3月31日 規則第13号

(平成25年12月1日施行)