○東神楽町子ども発達支援センター条例

平成24年9月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、心身の発達に支援の必要がある児童に対し、個別療育や集団療育等を通して発達を早期に促し、もって当該児童の健全な育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東神楽町子ども発達支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町子ども発達支援センター

位置 東神楽町19号北区画外1番地

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の発達支援のために町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 支援センターを利用することができる者は、東神楽町及び東川町に居住し、通園による指導が可能と認められる次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 心身の発達に支援の必要がある児童及びその保護者

(2) ことばの発達に遅れのある児童及びその保護者

(3) 前各号に掲げる児童のほか、町長が特に適当と認める者

(利用者負担の額)

第5条 第3条第1号から第3号に規定する事業に係る利用者負担の額は、法第21条の5の3第2項第2号に定める額の範囲内において町長が定める額とする。

2 前項の利用者負担の額は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。

(使用の許可)

第6条 支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、支援センターを許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第10条 使用者は、支援センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用等の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項又は前条第1項の許可(以下「使用許可等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他支援センターの管理運営上支障があると認める場合

(許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、支援センターの使用の停止を命じ、又は使用許可等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用許可等の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

2 前項の規定により使用者が損害を受けても、町はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又は支援センターに入館している者の退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他支援センターの管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第14条 使用者は、支援センターの使用を終了したとき、又は第12条の規定により支援センターの使用の停止を命じられ、若しくは使用許可等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第15条 支援センターを使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(費用負担)

第16条 支援センターの運営に要する費用は東神楽町及び東川町で協議の上負担するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

備考

プレイルーム

1時間 600円

区分して半面を使用する場合においては、それぞれの面ごとに1時間400円とする。

相談室

1時間 400円


指導室1兼相談室

1時間 400円


指導室2

1時間 400円


指導室3

1時間 400円


指導室4

1時間 400円


指導室5

1時間 400円


託児室

1時間 400円


発達検査室

1時間 400円


言語指導室

1時間 400円


備考

1 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、別表に定める額の3倍の額を徴収する。

2 備付物件の使用料は、町長が別に定める。

3 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町子ども発達支援センター条例

平成24年9月19日 条例第22号

(平成27年1月1日施行)