○東神楽町再生可能エネルギー推進条例施行規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町再生可能エネルギー推進条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 (発電出力10kW以上のものに限る。)
(2) 太陽熱利用設備
(3) 水力発電設備 (発電出力1,000kW以下のものに限る。)
(4) 地熱利用設備
(5) バイオマス燃料製造設備
(6) バイオマス熱利用設備
(7) バイオマス発電設備 (発電出力10kW以上のものに限る。)
(8) 雪氷冷熱利用設備 (冷気、冷水の流量を調整する機能を有する設備のものに限る。)
(9) 風力発電設備 (発電出力20kW以上で、1年間以上の風況観測を実際に実施しているものに限る。)
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 課税免除の申請年度
(3) 発電設備等の所在地、名称及び内容
(4) 新設・増設の区分
(5) 操業開始年月日
(6) 事業年度又は年
(7) 償却資産の名称、取得年月日、取得価額、耐用年数
(1) 事業計画書
(2) 新設又は増設に係る発電設備等に係る設計書等
(3) 「再生可能エネルギー発電設備の認定について」の写し
(4) 受給契約書の写し
(5) 納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により通知を行った後、速やかに当該課税免除した税額を徴収するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。