○東神楽町再生可能エネルギー推進条例施行規則

平成25年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町再生可能エネルギー推進条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発電設備等の範囲)

第2条 条例第3条に規定する発電設備等は、町内に発電設備等を有しない者が新たに設置、若しくは町内に発電設備等を有する者が再生可能エネルギー生成能力の増加又は施設の拡充を目的として発電設備等を新たに設置し、又は拡張する発電設備等であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電設備 (発電出力10kW以上のものに限る。)

(2) 太陽熱利用設備

(3) 水力発電設備 (発電出力1,000kW以下のものに限る。)

(4) 地熱利用設備

(5) バイオマス燃料製造設備

(6) バイオマス熱利用設備

(7) バイオマス発電設備 (発電出力10kW以上のものに限る。)

(8) 雪氷冷熱利用設備 (冷気、冷水の流量を調整する機能を有する設備のものに限る。)

(9) 風力発電設備 (発電出力20kW以上で、1年間以上の風況観測を実際に実施しているものに限る。)

(課税免除の申請)

第3条 条例第5条に規定する規則に定める事項は、次の各号に掲げるものとし、支援措置対象事業者(以下「申請者」という。)は、これらを記載した固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 課税免除の申請年度

(3) 発電設備等の所在地、名称及び内容

(4) 新設・増設の区分

(5) 操業開始年月日

(6) 事業年度又は年

(7) 償却資産の名称、取得年月日、取得価額、耐用年数

2 申請者は、前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、2年目以降の申請に係る添付書類については、納税証明書以外は省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 新設又は増設に係る発電設備等に係る設計書等

(3) 「再生可能エネルギー発電設備の認定について」の写し

(4) 受給契約書の写し

(5) 納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による申請者に対する課税免除の決定通知は、固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(承継の届出)

第5条 条例第7条の規定による承継の事実の届出は、承継者が承継届(別記第3号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(操業の休止等の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、課税免除の決定を受けた者が操業休止・廃止等届(別記第4号様式)を町長に提出して行わなければならない。

(課税免除の取消し)

第7条 町長は、条例第8条第2項の規定により課税免除を取り消す場合は、課税免除の決定を受けた者に対し、固定資産税課税免除取消通知書(別記第5号様式)を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知を行った後、速やかに当該課税免除した税額を徴収するものとする。

(立入検査員証)

第8条 条例第9条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(別記第6号様式)によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東神楽町再生可能エネルギー推進条例施行規則

平成25年3月29日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)