○東神楽町再生可能エネルギー推進条例

平成25年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地域に存在する再生可能エネルギーを活用することにより、環境負荷の軽減及び低炭素化を図り、もって社会への環境保全に貢献するとともに、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内において再生可能エネルギーを供給する事業を営む法人又は個人

(2) 再生可能エネルギー 次の各号に掲げるエネルギーをいう。

 太陽光を利用して得られる電気又は熱

 水力を利用して得られる電気

 地熱を利用して得られる熱

 バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条第1項に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気

 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を利用して得られる熱

 風力を利用して得られる電気

(支援措置の対象)

第3条 町長は、再生可能エネルギーを生成するための規則で定める設備(以下「発電設備等」という。)を新設又は増設した事業者(以下「支援措置対象事業者」という。)に対して、支援措置をすることができる。

(課税の免除)

第4条 町長は、支援措置対象事業者に対し、発電設備等に対して課する固定資産税(当該設備を事業の用に供した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以後3年の間に課すべきものに限る。)を免除することができる。

2 前項の課税免除の対象となる固定資産は、当該発電設備等の償却資産とする。

(課税免除の申請)

第5条 支援措置対象事業者が、固定資産税の課税免除を受けようとする場合は、当該固定資産税の課税免除を受けようとする年の1月31日までに、規則に定める事項を記載した固定資産税の免除申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第6条 町長は、前条の規定により固定資産税の免除申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、課税免除の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により課税免除の決定をした場合は、その旨を速やかに申請者に通知しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による決定に条件を付けることができることとする。

(課税免除の措置の承継)

第7条 第4条の規定による課税免除の措置を行うべき期間中に、当該課税免除を受けている者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者に対し、当該課税免除の措置を行うものとする。ただし、町長にその承継の事実を届け出なければならない。

(届出及び課税免除の取消し)

第8条 第6条の規定により固定資産税の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定による支援措置の対象要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 当該発電設備等の操業を休止し、又は廃止したとき。

2 町長は、前項に規定する届出があったとき、又は虚偽の申請、その他不正行為があったと認めたときは、規則の定めるところにより課税免除を取り消すことができる。

(報告及び調査)

第9条 町長は、第6条の規定により課税免除の決定を受けた者に対し、当該発電設備等の操業等の状況について報告を求め、又は職員に立入調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東神楽町再生可能エネルギー推進条例

平成25年3月25日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)