○東神楽町鳥獣被害対策実施規則

平成25年3月29日

規則第7号

(設置)

第1条 東神楽町における鳥獣による農林産業の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特措法」という。)第9条第1項の規定に基づき、東神楽町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、特措法第4条第1項の規定により町が定める鳥獣被害防止計画に基づき、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 捕獲等による被害防止施策に関すること。

(ア) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び狩猟全般に関すること。

(イ) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。

(ウ) 有害鳥獣の緊急捕獲、処分に関すること。

(エ) 人的被害を及ぼすおそれがある場合等の緊急出動に関すること。

(2) 捕獲以外の被害防止施策に関すること。

(ア) 追い払い活動及び被害防止に関する知識の普及等の捕獲以外の被害防止施策の指導に関すること。

(イ) 集落が主体的に取り組む体制づくりの推進に関すること。

(3) その他被害防止施策に関すること。

(ア) 有害鳥獣による被害状況調査及び生息調査に関すること。

(イ) その他、実施隊として必要な事項に関すること。

(構成等)

第3条 実施隊は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 町職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者又は銃猟等の免許を取得している者で、町長が指名する者

(2) 対象鳥獣捕獲員は、銃猟免許及びわな猟免許を所持し、東神楽町鳥獣被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、対象鳥獣の捕獲等を適正、かつ、効果的に行うことができる者のうちから町長が指名する者

2 前項の対象鳥獣捕獲員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第4条 任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合又は本人からの辞退の申出があった場合はこの限りでない。

2 対象鳥獣捕獲員が欠けた場合における補欠の対象鳥獣捕獲員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 対象鳥獣捕獲員の報酬及び費用弁償については、東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第11号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第6条 対象鳥獣捕獲員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 実施隊の事務局は、東神楽町に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東神楽町鳥獣被害対策実施規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第7号