○東神楽町建築基準法施行細則

平成23年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により特定行政庁たる東神楽町長(以下「町長」という。)及び東神楽町建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務に関し適用するものとする。

(建築主事の所掌事務)

第3条 建築主事は、所管区域において次の各号に該当する建築物等の確認及びこれらの検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務をつかさどる。

(1) 法第6条第1項第4号の建築物

(2) 政令第138条第1項各号に掲げる工作物のうち次に掲げるもの(前号の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

 高さが10メートルを超えない煙突

 高さが10メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

 高さが3メートルを超えない擁壁

(手数料の納入方法等)

第4条 法第6条第1項及び第7条第1項に規定するもののうち前条に係る確認並びに完了検査の申請をしようとする者は、東神楽町手数料徴収条例(平成12年条例第14号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を東神楽町の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 法第42条第1項第5号に規定する申請をしようとする者は、手数料条例に定める手数料を東神楽町の発行する納入通知書により納めなければならない。

3 法第85条第5項、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の5第1項に規定するもののうち前条に係る認定又は許可及び認定の取消し又は許可の取消しの申請をしようとする者は、手数料条例に定める手数料を東神楽町の発行する納入通知書により納めなければならない。

(申請書の作成)

第5条 町長又は建築主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。

(確認申請書等の添付書類)

第6条 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。

2 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(別記第1号様式)を添付しなければならない。

3 法第86条の7に規定する建築物について、増築又は改築をする場合の確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(別記第2号様式)を添付しなければならない。

(磁気ディスク等による手続)

第7条 省令第11条の3第1項に規定する磁気ディスク等による手続を行うことができる区域は、東神楽町全域とする。

(建築物の建築に関する確認の特例)

第8条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により、道条例の規定のうちこの規則で定める規定は、次の各号のいずれかに掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める規定とする。

(1) 政令第10条第3号に規定する建築物 道条例第11条、第12条、第17条、第19条、第35条第2項及び第3項並びに第36条の規定

(2) 政令第10条第4号に規定する建築物 道条例第11条、第12条、第17条第1項及び第3項、第19条、第35条第3項(第3号を除く。)並びに第47条の規定

(名義変更届、取下届及び取りやめ届)

第9条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅延なく、新たに建築主となった者と連署のうえ、名義変更届出書(別記第3号様式)を許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は認定をした町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。

2 建築主は、許可、認定、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、取下届出書(別記第4号様式)を許可、認定又は指定に係る場合にあっては町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。

3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅延なく、取りやめ届出書(別記第5号様式)を当該許可又は確認をした町長又は建築主事に提出しなければならない。

4 第1項又は前項の届出書を提出する場合は、許可等の通知書又は確認済証を添付しなければならない。

(違反建築物の公告)

第10条 法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(別記第6号様式)によるものとする。

(道路の位置の指定の申請等)

第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(別記第7号様式)正副2通によってしなければならない。

2 前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、当該申請に係る道路の位置を、砂利敷、石標の埋設、側溝の築造その他これらに類する行為により明らかにした場合、工事中間報告書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設してその位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りではない。

(建築物の建築等に係る許可申請)

第12条 法第85条第3項、第4項又は第5項の許可を受けようとする場合は、許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した附近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに町長が定める書類を添付しなければならない。

2 工場又は危険物貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る許可申請書には、工場・危険物調書(別記第1号様式)を添付しなければならない。

(許可内容等の変更)

第13条 前条の許可又は法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物又は工作物について、当該許可又は認定に係る内容を変更しようとする者は、許可等内容変更承認申請書(別記第9号様式)正副2通に、変更前の建築物又は工作物に係る許可又は認定の通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して当該許可又は認定をした町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載事項に変更がない場合は、当該設計図書の添付を要しない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町建築基準法施行細則

平成23年3月30日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)