○東神楽町契約規則

平成23年3月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条~第23条)

第3章 指名競争入札(第24条~第27条)

第4章 随意契約(第28条~第31条)

第5章 せり売り(第32条)

第6章 契約の締結(第33条~第39条)

第7章 契約の履行(第40条~第52条)

第8章 監督、検査、引渡し等(第53条~第64条)

第9章 雑則(第65条~第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、東神楽町における契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条に定める課、議会及び他の執行機関の設置する課又は事務局をいう。

(5) 課長等 前号に掲げる課等の長をいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 施行令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札参加者の資格は、町長が別に定める。

2 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(一般競争入札参加資格申請)

第4条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定時に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受け、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者については、入札参加有資格者名簿(別記第1号様式)に登載するものとする。

(入札の公告)

第5条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日10日前(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が5,000万円以上のものについては15日前)までに公告するものとする。ただし、急を要するときは、その期間を5日以内に限り、短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 契約条項、設計図書その他の入札に必要な書類を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否

(8) インターネットを利用した入札(電子情報処理組織(契約担当者等の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)の可否

(9) 契約書作成の要否

(10) 前各号に定めるもののほか、入札に関し必要な事項

3 町長は、第1項の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

4 町長は、第1項の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金)

第6条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。ただし、インターネットを利用した入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 施行令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(7) インターネットを利用したシステムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(8) その他確実と認められる担保で町長の定めるもの

(入札保証金の免除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東神楽町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に東神楽町又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(3) インターネットを利用したシステムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。

(4) その他町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの際に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付し、又は落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(小切手の現金化等)

第10条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等取扱員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。

(予定価格の決定等)

第11条 町長は、一般競争入札に付するときは、その事項に関する設計書、仕様書等によって、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者等は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 契約担当者等は、町長が指定する工事の請負契約及び工事に係る業務の委託契約並びに公有財産及び物品の売払契約については、入札の執行前又は執行後にその予定価格を公表することができる。

4 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、役務の提供、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第12条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書(別記第2号様式)を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、前条第3項の規定により入札の執行前に予定価格を公表する場合(町長が別に定める場合を除く。)は、予定価格調書を封書にしないことができる。

3 契約担当者等は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

(入札の方法)

第13条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書(別記第3号様式)を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、町長の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。ただし、インターネットを利用した入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、町長にその委任状を提出しなければならない。

3 郵便等による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして町長が定めるもので提出しなければならない。

(入札の延期等)

第14条 町長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件(インターネットを利用した入札の場合にあっては、契約担当者等の使用に係るインターネットシステムに到着した入札金額その他所定の情報)が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札(インターネットを利用した入札の場合にあっては、町長が指定する認証方法を用いないでした入札)

(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) インターネットを利用した入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(10) インターネットを利用した入札で契約担当者等の使用に係るインターネットシステムに到達した入札金額その他所定の情報が書き換えられたもの

(11) 無権代理人がした入札

(12) 入札に関し不正の行為があった者のした入札

(13) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(14) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第16条 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格の入札者」という。)の当該申込みに係る価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を定めるものとする。

2 町長は、前項に規定する一般競争入札を行った場合において、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が同項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。

3 契約担当者等は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、当該最低価格の入札者を落札者としないことについての町長の承認を求めなければならない。

4 契約担当者等は、第2項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき(契約担当者にあっては、前項の承認を受けたとき)は、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。

第17条 契約担当者等は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札を行った場合において、最低価格の入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについての町長の承認を求めなければならない。

2 契約担当者等は、最低価格の入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約の手続)

第18条 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認める場合における最低制限価格の設定の基準を定めるものとする。

2 契約担当者等は、前項に規定する一般競争入札を行う場合において、同項の基準に該当するときは、あらかじめ当該基準により最低制限価格を設けるものとする。

3 契約担当者は、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないこととなったときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(総合評価一般競争入札の場合における落札者決定の手続)

第19条 第16条及び第17条の規定は、総合評価一般競争入札(施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「一般競争入札」とあるのは「総合評価一般競争入札」と、「最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者」と、「最低価格の入札者」とあるのは「最も有利な入札者」と読み替えるものとする。

(再度入札)

第20条 町長は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初の入札に参加した者のうち、現に開札の場所にいる者について入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第13条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第21条 契約担当者等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、第5条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札の決定の通知)

第22条 契約担当者等は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第16条第4項又は第17条第2項の規定(これらの規定を第19条において準用する場合を含む。)により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低価格の入札者で落札者とならなかった者(総合評価一般競争入札の場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者で落札者とならなかった者))に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

(入札結果の閲覧)

第23条 町長は、入札が終了したときは、その結果について入札結果表(別記第4号様式)を作成し、閲覧に供するものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第24条 第3条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第25条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者を指名する場合の基準は、町長が別に定める。

(指名競争入札参加者の指名通知)

第26条 町長は、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名するときは、第5条第2項(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第6条から第20条まで及び第22条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる金額)

第28条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規則で定める手続)

第29条 契約担当者等は、毎年度、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「特定随意契約」という。)に係る発注の見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定方法

2 契約担当者等は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定方法及び選定基準

(4) 公募に応じた者の中から契約の相手方を選定する場合にあっては、次に掲げる事項

 応募する者に必要な資格

 応募の方法及び期限

3 契約担当者等は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結した年月日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手方が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を選定した理由

(見積書の徴収)

第30条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約条項、設計書、仕様書その他見積りに必要な事項を示して、2人以上から見積書を徴しなければならない。インターネットを利用した見積の場合は、見積書に代えて当該インターネットシステムに必要事項を登録させることにより見積りさせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約を締結しようとする者から見積書を徴することにより、他の者から見積書を徴しないことができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 予定価格が50万円未満の工事請負契約又は30万円未満の委託契約を締結するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその契約の性質上2人以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴しないことができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約するとき。

(2) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(4) 水道、電気、電話等の使用契約を締結するとき。

(5) 予定価格が10万円未満の契約を締結するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がその契約の性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(予定価格の決定)

第31条 随意契約により契約を締結しようとするときは、第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、前条第3項各号のいずれかの規定に該当する場合は、この限りでない。

2 前条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合において、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第32条 第2条から第12条まで及び第18条の規定は、せり売りの場合について準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第33条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金額

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法並びに源泉徴収に係る所得税等を控除する場合はその旨及びその方法

(7) 再委託の制限

(8) 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更又は契約内容の変更

(9) 監督及び検査

(10) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(11) 危険負担

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 一般競争入札(インターネットを利用した公有財産及び物品の売払契約を除く。)又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第65条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第22条(第27条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る契約を締結する場合にあっては、契約担当者等が指定する日まで)に契約担当者等の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 金銭の貸付けに係る契約書には、第1項に定める事項のほか、当該貸付けに係る債権を保全するため、契約の相手方が貸付け前に担保を提供し、及びこれに要する費用を負担し、又は貸付け前に保証人を立てることを記載しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(契約書の作成の省略)

第34条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 予定価格が、第28条各号に掲げる契約の種類に応じ、同条各号に定める金額を超えない契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買取人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合において、町長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、町長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、予定価格が10万円未満の契約を締結するときは、この限りでない。

(契約保証金)

第35条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。ただし、インターネットを利用したシステムに係る入札の場合は、入札保証金をもって充当することができる。

(契約保証金に代わる担保及び担保価値)

第36条 第7条から第9条までの規定は、契約担当者等が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第7条第4号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(契約保証金の免除)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に東神楽町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と東神楽町とが工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が50万円未満で、かつ、契約者が契約を確実に履行されるものと認められるとき。

(7) 物品の買入れ及び製造の請負契約において、契約の相手方を決定した日から納期までの期間が30日以内であるとき。

(8) 国、他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(10) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金の増減)

第38条 町長は、契約内容の変更により、契約金額が1割(工事の請負契約にあっては3割)を超えて増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。

(契約保証金の返還等)

第39条 契約保証金は、契約履行後又は第48条から第50条までの規定により契約が解除されたときに返還する。

2 契約保証金は、第47条の規定により契約が解除されたときは、東神楽町に帰属するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 インターネットを利用した公有財産及び物品の売払契約において契約保証金を売払代金に充当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該保証金は返還しないものとする。

第7章 契約の履行

(権利義務の譲渡等の制限)

第40条 契約の相手方は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、町長の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

(売払代金の完納時期)

第41条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(売払代金等の延納の特約をする場合における担保及び利息)

第42条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、延納代金(売払代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。次項において同じ。)について東神楽町公有財産規則(平成23年規則第9号)第78条第1号から第4号までに掲げる担保を提供させ、かつ、未払金額について年5.8パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が国、他の地方公共団体その他公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、年4.8パーセント)の延納利息を付さなければならない。

2 前項に規定する担保を提供させることができないときは、延納代金について弁済能力を有する保証人を立てさせ担保の提供に代えさせることができる。

3 東神楽町会計規則第110条(平成23年規則第7号)の規定は、第1項の規定により提供させる担保について準用する。

第43条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合において、当該財産の譲渡を受ける者が国又は他の地方公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、担保を提供させないことができる。

(貸付料の納付時期)

第44条 物件の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

2 普通財産の貸付料は、契約の定めるところにより、毎月又は毎年定期に、納付させなければならない。ただし、貸付料の全部若しくは一部又は数年分を前納させることを妨げない。

(履行期限の延長)

第45条 契約の相手方は、天災地変その他の自己の責に帰することのできない理由により履行期限までにその義務を履行できないときは、履行期限延長申請書(別記第5号様式)により履行期限の延長を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞における遅延損害金)

第46条 前条の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(以下、「遅延利息の率」という。)(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)で計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、計算した金額が100円未満であるときは、その全額を、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、当該契約の内容等により、特に必要がある場合で、約定したときは、その率による。

2 前項の遅延損害金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の遅延損害金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(契約の解除)

第47条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方としての資格を欠くことになったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的が達することができないと認められるとき。

(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(5) 第49条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 町長は、前項の規定により契約を解除するときは、契約解除通知書(別記第6号様式)により契約の相手方に通知するものとする。

第48条 町長は、請負契約及び運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約において、その履行が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、町長が契約の相手方と協議して定める。

第49条 契約の相手方は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上増減したとき、又は東神楽町の責めに帰すべき理由により契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき、その他東神楽町が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるときは、契約を解除することができる。

第50条 町長は、必要があると認めたときは、前3条の規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。

(違約金)

第51条 町長は、第47条の規定により契約を解除したときは、これに相当する金額を契約金額(契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除した額とする。)の10分の1以内の額を違約金として徴収する。ただし、第39条第2項の規定により契約保証金の全部又は一部を東神楽町に帰属させた場合は、この限りでない。

(相殺)

第52条 契約で定めるところにより、東神楽町が負う債務は、契約の相手方が負う債務と相殺することができる。

第8章 監督、検査、引渡し等

(監督員)

第53条 法第234条の2第1項の規定に基づき契約の適正な履行を確保するために行う監督は、町長が命じる職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき町長からの監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)が行う。

(監督員の一般的職務)

第54条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第55条 監督員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員)

第56条 法第234条の2第1項の規定に基づき契約の目的たる給付の完了の確認をするために行う検査は、町長が命じる職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき町長から検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)が行う。

(兼職の禁止)

第57条 検査員は、特別の必要がある場合を除くほか、監督員と兼ねることができない。

(検査)

第58条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な検査をしなければならない。

(1) 相手方が契約の給付を完了したとき。

(2) 工事若しくは製造の既済部分又はその他の物件の既納部分について、給付の完了前に対価の全部又は一部を支払うとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、相手方が契約の一部を給付した場合において必要があるとき。

2 前項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、契約の相手方及び必要に応じ当該契約に係る監督員その他関係職員の立会いを求め、当該給付の内容を確認して行わなければならない。

3 検査員は、第1項の規定による検査をする場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。この場合において、当該検査に直接必要な経費及び復旧に要する経費は、契約の相手方の負担とする。

(検査調書の作成)

第59条 検査員は、前条第1項の検査を完了したときは、検査調書(別記第7号様式)を作成して、町長に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

2 検査員は、契約金額が20万円未満の契約に係る給付の完了の検査に関する検査調書の作成については、関係書類にその旨を記録することにより、これを省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(引渡し)

第60条 町長は、第58条第1項第1号の検査によって給付の完了を確認した後、当該目的物の引渡しを受けるものとする。

2 町長は、給付の完了に先立って引渡しを受けるべき目的物の部分があるときは、当該部分について、第58条第1項第2号の規定による検査による確認後、当該部分の引渡しを受けるものとする。

(引渡し前の使用)

第61条 町長は、前条の規定による引渡し前においても、当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の書面による同意を得て使用することができる。この場合において、町長は、当該使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

(契約代金の請求)

第62条 契約の相手方は、第58条の検査に合格し、契約の目的物の引渡しを完了したときは、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定めるところにより当該代金を支払うものとする。

(前金払)

第63条 町長は、施行令第163条各号に規定する経費については、契約により、当該契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の理由があるときは、この額を超えることができる。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、前項の規定にかかわらず、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、当該契約金額の3割(施行規則附則第3条の規定によるときは4割)を超えない額の範囲内において、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

3 前金払の支払いを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 東神楽町との契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払いに係る公共工事以外の経費に充てたとき。

(部分払)

第64条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

第9章 雑則

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第65条 契約担当者等は、工事若しくは製造の請負又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設等の買入れ若しくは借入れに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

3 契約担当者等は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに、町長に仮契約書の写その他必要な書類を提出しなければならない。

(競争入札に参加させないことができる者についての報告)

第66条 契約担当者は、その取扱いに係る契約に関し、施行令第167条の4第2項の規定に該当すると認められる者があったときは、速やかに、町長に報告しなければならない。

(支出負担行為に相当する行為たる契約等への準用)

第67条 この章の規定は、実施機関の長が行う支出負担行為に相当する行為たる契約及び資金前渡員が行う前渡資金の支払の原因となるべき契約について準用する。

(委任)

第68条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、東神楽町財務規則(平成6年規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東神楽町契約規則

平成23年3月30日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月30日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第9号
令和4年2月1日 規則第2号
令和4年6月1日 規則第15号