○東神楽町法令遵守委員会規程

平成22年3月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 この訓令は、東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号。以下「規則」という。)第8条第2項及び東神楽町法令遵守の推進に関する規程(平成22年訓令第1号)の規定に基づき、東神楽町法令遵守委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員7人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、くらしの窓口課長、健康ふくし課長、建設水道課長、税務課長及び教育委員会教育推進課長及び町長が任命する課長補佐等(規則第4条第2項に規定するものをいう。)の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。

(関係職員等の出席)

第6条 委員長は、関係職員又は専門的知見を有する者を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(委員長への委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

東神楽町法令遵守委員会規程

平成22年3月30日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月30日 訓令第6号
平成23年3月30日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第1号