○東神楽町法令遵守の推進に関する規程

平成22年3月30日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 公益通報者保護制度(第6条~第27条)

第3章 不当要求行為等対策(第28条~第36条)

第4章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、職員への不当要求行為等の対策並びに法令遵守の確保及び不正行為の防止に関して必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の信頼を確保し、もって公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町(以下「町」という。)の職員並びに同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち町長及び副町長をいう。

(2) 職員等 職員並びに地方公務員法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職に属する町の職員、町から委託を受けた事務に従事している者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設の管理に関する業務に従事している者をいう。

(3) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者及び特別職職員を選任し、又は任命した者を含む。)をいう。

(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則(規程を含む。)をいう。

(5) 通報対象事実 法令に違反し、若しくは違反するおそれのある事実又は町民等の生命、身体、財産その他の利益若しくは生活環境を害し、若しくは重大な影響を与えるおそれのある事実をいう。

(6) 公益通報 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、職員等が総務課長、通報窓口又は公益通報相談員に通報することをいう。

(7) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。

(8) 不当要求行為等 次に掲げる行為をいう。

 職員の職務に関し、その地位を利用し、又はその権限に基づく影響力を行使して、次に掲げることを求める行為であって、職員の公正な職務の執行を妨げるもの

(ア) 許認可その他の行政処分等に関し、正当な理由がなく、又は正当な手続きによることなく、特定の法人その他の団体又は個人のために有利な又は不利な取扱いをすること。

(イ) 入札の公正を害すること又は公正な契約事務の執行を妨げること。

(ウ) 人事(職員の採用、昇任、降任、転任等をいう。)の公正を害すること。

 暴力的行為その他次に掲げる不当な行為により、町及び職員に対して公正な職務の遂行を損なうおそれのあることを要求すること。

(ア) 暴力的行為

(イ) 脅迫的行為

(ウ) 正当な理由なく面談等を強要する行為

(エ) 粗野又は乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為

(オ) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害する行為

(カ) (ア)から(オ)に掲げるもののほか、町の庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに町の業務の遂行に支障を生じさせる行為

 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会的常識を逸脱した次に掲げる行為により、町の適正な業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は職員の対応が困難になる状況を生じさせること。

(ア) 客観的に対応又は回答することが困難な質問、要求又は意見の提示を求める行為

(イ) 制度的に確定している事項に対する要求及び抗議をする行為

(ウ) 町が当事者となり得ない事項に対する質問及び要求をする行為

(エ) 職務との関係を装い職員につきまとう行為

(法令遵守に係る職員の責務)

第3条 職員は、地方公務員法第32条の規定の趣旨にのっとり、法令等を遵守し、常に適法かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(法令遵守に係る管理監督者の責務)

第4条 管理又は監督する地位にある職員は、その職責を自覚し、率先垂範して適法かつ公正な職務の遂行に努めるとともに、当該管理又は監督すべき職員の法令遵守の徹底に努め、その職務遂行について適切な指導及び監督をしなければならない。

(法令遵守に係る町長の責務)

第5条 町長は、公益通報者の保護を図るとともに、職員への不当要求行為等の対策並びに法令遵守の確保及び不正行為の防止等を適切に推進するため、別に定める法令遵守委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴き、必要に応じて関係機関の協力を求めながら、研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

第2章 公益通報者保護制度

(通報窓口の設置)

第6条 公益通報の受付等を行うための窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置する。

2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公益通報の受付に関すること。

(2) 通報対象事実に係る事務を所掌する部署(以下「担当部署」という。)との連絡調整に関すること。

(3) 公益通報の相談に関すること。

3 通報窓口の担当者は、総務課に属する職員のうちから、総務課長が指名する。

(公益通報対応業務従事者の義務)

第7条 公益通報の処理の業務に従事する者は、公益通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 公益通報の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

3 公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(公益通報相談員)

第8条 職員等からの公益通報の受付又は公益通報に係る相談業務を行うため、公益通報相談員を置く。

2 公益通報相談員は、町の顧問弁護士をもって充てる。

3 公益通報相談員は、公益通報を受け付けたとき、公益通報に係る相談を受けたときその他公益通報に係る情報を得たときは、速やかに総務課長に報告するものとする。

(公益通報)

第9条 職員等は、職務上の行為又は町の行政運営に関し、通報対象事実があると思料するときは、公益通報をすることができる。

(公益通報者の責務)

第10条 公益通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、次に掲げる事項を明らかにして誠実に公益通報を行うとともに、個人又は団体の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

(1) 発生日時

(2) 発生場所

(3) 通報対象事実の具体的な内容

(4) 通報対象事実を裏付ける証拠等とその具体的な内容

2 公益通報者は、内部公益通報書(別記第1号様式)、電話、ファクシミリ、電子メール又は面談により通報するものとし、原則として実名によるものとする。ただし、通報対象事実があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、実名によらないことができる。

(公益通報の受付)

第11条 総務課長は、内部通報窓口で通報等を受けたときは、通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の事実を把握するとともに、次の事項を通報者に対して説明するものとする。

(1) 通報者に対する不利益取り扱いのないこと

(2) 通報者の秘密は保持されること

(3) 通報等をしたことを理由とした不利益取り扱いについて、公平委員会に対する審査請求、苦情相談等を行うことができること。

2 総務課長は、公益通報を受け付けるときは、個室で面談する等公益通報者の秘密の保持に配慮するとともに、公益通報の内容の趣旨の確認に努めるものとする。

3 総務課長は、通報窓口又は公益通報相談員を経た場合を含め、公益通報を受け付けたときは、速やかにその概要等を、内部公益通報報告書(別記第2号様式)により、町長に報告しなければならない。

(公益通報の受理)

第12条 町長は、公益通報を受理すると決定したときは受理した旨を、受理しないと決定したときは不受理とした旨及びその理由を、内部公益通報受理・不受理通知書(別記第3号様式)により、遅滞なく公益通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

(通報等の調査)

第13条 町長は、総務課長からの報告を受けて調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、必要な職員を指名して調査をさせることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、委員会の招集を求め、公益通報に関する事実を調査し、当該公益通報に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を検討させることができる。

3 委員会は、前項の規定による調査を担当課長その他委員長が指名する職員に行わせることができるものとする。

4 第1項及び第3項の規定により町長又は委員会に指名された職員(以下「調査員」という。)は、調査の実施に当たっては、公益通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

(通報者への報告等)

第14条 総務課長は、町長の判断により、公益通報にかかわる事実に関し調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないとした場合はその旨及び理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。

2 総務課長は、公益通報者に対し調査の実施状況を適時報告するものとする。

(調査結果の報告等)

第15条 第13条第1項又は第3項の規定により調査を行った調査員は、調査が終了したときは、調査結果を内部公益通報調査報告書(別記様式第4号)により、町長又は委員会に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料がある場合は、調査報告書に添付するものとする。

2 委員会は、前項の規定による調査結果の審議を行い、法令違反等の事実があると認められるときはその旨を、法令違反等の事実が認められなかったとき又は調査を尽くしても法令違反等の事実の存否が判明しないときはその旨を、内部公益通報調査結果報告書(別記第5号様式)により、町長に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料がある場合は、調査結果報告書に添付するものとする。

3 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、再発防止策を町長に提言することができる。

4 町長は、前3項の報告又は提言を受けたときは遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、他の任命権者に係る公益通報事案については、前項の調査結果を、当該調査結果の内容を証する資料とともに、当該任命権者に通知するものとする。

(是正措置等)

第16条 任命権者は、委員会の審議の結果、法令違反等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるとともに、必要があると認めるときは、関係者の懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。

2 町長以外の任命権者は、是正措置等を講じたとき及び関係者の懲戒処分その他適切な措置をとったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

3 町長は、是正措置等を講じたときは、その内容について、適切な法令執行の確保並びに利害関係人の信用、名誉、プライバシー及び営業上の秘密等に配慮しつつ、公益通報者に対し、内部公益通報調査結果及び措置通知書(別記第6号様式)により、遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

(是正措置等に係る実効性の確保)

第17条 任命権者は、公益通報に係る事案の処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置等を講ずるよう努めなければならない。

(関係事実の公表)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、通報等にかかる事項、是正措置等について、適宜公表するものとする。

(公益通報者等の保護)

第19条 任命権者及び職員等は、公益通報者等に対し、公益通報をしたこと又は通報対象事実に係る調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 任命権者は、公益通報者等に対し、通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱い等を行った者があれば、この者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。この場合において、正当な理由がなく、通報又は相談に関する秘密を漏らした者についても、同様とする。

(不利益な取扱いに係る申立て)

第20条 公益通報者等は、公益通報をしたこと又は通報対象事実に係る調査に協力したことを理由として、任命権者又は職員等から不利益な取扱いを受けたと思料するときは、委員会に対し、その是正の申立てをすることができる。

(申立てに係る委員会の調査等)

第21条 委員会は、前条の申立てを受けたときは、直ちに必要な調査を行い、不利益な取扱いがあると認めるときは、その旨及び当該調査の内容を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る不利益な取扱いが職員に対してなされたものであるときは、直ちに、当該職員が受けた不利益を回復するために必要な措置、当該不利益な取扱いを行った職員に対する措置その他の適当な措置をとらなければならない。

3 町長は、第1項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る不利益な取扱いが委託先事業者の役職員に対してなされたものであるときは、直ちに、当該委託先事業者への当該委託先事業者の役職員が受けた不利益を回復するために必要な措置をとるべき旨の勧告その他の適当な措置をとらなければならない。

4 町長は、前2項の規定により措置をとったときは、速やかに、当該措置の内容を委員会に報告しなければならない。

(申立てをした者に対する報告)

第22条 委員会は、前2条の規定による調査の結果及び措置の内容について、当該申立てをした者に報告しなければならない。

(公益通報者等に係る情報の取扱い)

第23条 公益通報者等を保護するため、公益通報者等が特定されるおそれのある情報は、当該公益通報者等の同意がなければ、公開してはならない。

(公益通報者等への事後措置)

第24条 任命権者は、公益通報者等について、通報又は相談をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、公益通報者等の保護に係る適切な措置を講じなければならない。

(記録等の管理)

第25条 任命権者は、公益通報に係る記録及び関係資料について、公益通報者等の秘密保持に配慮して、当該公益通報に係る事案の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保存するものとする。

(職員等への周知)

第26条 町長は、通報窓口及び公益通報処理の仕組み等について、職員等に対し、周知するものとする。

(協力義務)

第27条 職員等は、町長又は他の行政機関その他公の機関から公益通報に関する調査に協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これに協力するとともに、当該通報者を特定するための調査等を行ってはならない。

2 任命権者及び職員等は、公益通報に係る事案の処理に関し、他の行政機関その他の公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。

第3章 不当要求行為等対策

(不当要求行為等対策責任者の指定)

第28条 不当要求行為等による被害を防止するために必要な措置をとるとともに、警察等関係機関との連絡調整を的確に行うため、課(東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号)第2条第1項に規定する課及び議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員に設置する事務局をいう。以下同じ。)に不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置き、当該課の長をもって充てる。

(不当要求行為等対策責任者の責務等)

第29条 対策責任者は、課における不当要求行為等を防止して公正な町の業務執行を推進するため、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。

(1) 職員の公正な職務遂行の確保及び職務遂行に対する適切な指導監督

(2) 不当要求行為等に屈しない職場づくりに向けた職員の意識改革の推進

(3) 次条に規定する職員の責務等について職員に周知し、実践するための指導

(4) 不当要求行為等対策に関する研修の実施又は協力

(5) 不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがある場合における所属の上司、関係部署及び警察等関係機関との緊密な連携

(6) 前各号に掲げるもののほか、課が不当要求行為等に対して毅然と対応していくために必要かつ効果的な対策の推進

2 対策責任者は、不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあることを認知した場合は、総務課長を経由し町長に必要な報告を行うとともに、当該不当要求行為等の対象となり、又は対象となるおそれのある職員及び関係職員とともにその対応に当たるものとする。

(職員の責務)

第30条 職員は、不当要求行為等を防止して公正な町の業務執行を推進するため、職務の遂行に当たっては、町民等に対し、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。

(不当要求行為に対する対応)

第31条 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。

2 職員は、不当要求行為等があった場合は、直ちに課の上司及び対策責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。

3 対策責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに対応するとともに、不当要求行為等報告書(別記第7号様式)に所定の事項を記載し、任命権者に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で報告を行い、後に報告書により報告をすることができるものとする。

4 町長以外の任命権者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 職員は、不当要求行為等があった場合又はそのおそれがある場合において、上司及び対策責任者への報告を行うことが困難であるときは、自らが総務課に対して相談又は協議することができるものとする。

6 前各項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても、適用する。

(不当要求行為等に関する調査及び対応)

第32条 町長は、前条の規定による不当要求行為等に係る事案に適切に対処するため、必要があると認めるときは、委員会の招集を求め、当該不当要求行為等に関する事実を調査し、当該不当要求行為等に係る事実の確認その他必要な措置を検討させることができる。

2 委員会は、不当要求行為等に関し次の事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する実態の把握

(2) 不当要求行為等発生時における対応体制及び対応方針の協議・検討

(3) 関係機関等との連絡調整

(4) 不当要求行為等を未然に防止するために必要な事業

(5) その他目的を達成するために必要な事業

3 委員会は、第1項の規定による調査を担当課長その他委員長が指名する職員に行わせることができるものとする。

4 前項の規定により委員会に指名された職員(以下「調査員」という。)は、調査の実施に当たっては、当該不当要求行為等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

(是正措置等)

第33条 任命権者は、必要があると認めるときは、直ちに、不当要求行為を行った者に対し、警告、退去命令、排除その他不当要求行為等を中止させるために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、あらかじめ、当該措置について委員会の意見を聞くものとする。

2 任命権者は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 町長以外の任命権者は、第1項の規定による措置を講じたとき又は第2項の規定による関係機関に通報したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(対応結果の報告等)

第34条 委員会(委員会が招集されなかったときは、前条第3項の規定によって報告した対策責任者)は、不当要求行為等に係る事案への対応結果について、速やかに不当要求行為等対応結果報告書(別記第8号様式)により、町長に報告しなければならない。

(職員への配慮等)

第35条 任命権者は、職員が第31条第2項又は第3項による報告、相談又は協議を行ったことにより、当該職員が正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行うものとする。

2 任命権者は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当に権利の侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、不当に権利を侵害されることとなった職員に対し、警察等関係機関及び顧問弁護士への連絡等の必要な援助を行うものとする。

(出資法人及び指定管理者の不当要求行為等に関する防止対策)

第36条 町長は、出資法人等(町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、町長が定めるものをいう。以下同じ。)及び公の施設を管理している指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、不当要求行為等の防止に関する手段を講じるよう要請するものとする。

2 出資法人等及び指定管理者は、前項の要請に応じて、不当要求行為等の防止に関して必要な対策を定めた場合、その所管する課長等を通じて、委員会に報告するものとする。

3 出資法人等及び指定管理者は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所管する課長等に報告しなければならない。

4 所管する課長等は、出資法人等及び指定管理者に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに任命権者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

5 町長以外の任命権者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第37条 この規程に定めるもののほか、公益通報、不当要求行為等及び法令遵守の推進に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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東神楽町法令遵守の推進に関する規程

平成22年3月30日 訓令第1号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月30日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第6号
平成28年3月29日 訓令第1号
令和元年12月27日 訓令第4号
令和4年11月1日 訓令第5号