○東神楽町職員定数条例

昭和35年7月24日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長の事務部局並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、131名とし、事務部局別の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 2名

(2) 町長の事務部局の職員 85名

(3) 教育委員会の事務部局の職員 40名

(4) 監査委員の事務局の職員 1名

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3名

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する定数には含まれないものとする。

(1) 法律の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣された者

(定数の特例)

第5条 各事務部局の任命権者は、特に必要と認めるときは、1会計年度を超えない場合に限り、他の事務部局の任命権者と協議して第2条各号に掲げる各事務部局別の定数を変更することができる。ただし、変更後の各事務部局別の定数の合計は、同条に規定する職員の定数を超えることができない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月21日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年6月16日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東神楽町職員定数条例

昭和35年7月24日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年7月24日 条例第9号
昭和37年3月21日 条例第5号
昭和38年3月20日 条例第8号
昭和39年7月23日 条例第25号
昭和40年6月14日 条例第18号
昭和42年4月11日 条例第9号
昭和43年3月2日 条例第10号
昭和44年4月7日 条例第17号
昭和45年4月14日 条例第6号
昭和46年5月1日 条例第7号
昭和49年7月13日 条例第19号
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和51年4月23日 条例第16号
昭和52年4月23日 条例第7号
昭和52年6月22日 条例第9号
昭和53年5月18日 条例第8号
昭和54年3月19日 条例第7号
昭和55年3月14日 条例第6号
昭和56年9月26日 条例第17号
昭和58年6月21日 条例第14号
昭和61年6月11日 条例第20号
昭和62年3月17日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第11号
平成5年3月30日 条例第10号
平成16年3月29日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第11号
平成20年9月18日 条例第20号
平成21年9月24日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第19号