○東神楽町水道事業事務決裁規程

平成21年3月30日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(決裁事項)

第3条 水道事業における事務の決裁については、町事務決裁規程の相当規定を準用する。この場合において、町事務決裁規程中「町長決裁事項」及び「副町長専決事項」に相当する規定については、「町長決裁事項」と読み替えるものとする。

(専決事項)

第4条 町長及び専決者の決裁事項及び専決事項は、別表並びに町事務決裁規程別表第1及び別表第3に定めるとおりとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、水道事業における事務の決裁について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事項

決裁区分

摘要

町長

専決者

課長

参事、課長補佐等

水道並びに下水道に係る企画及び調整

重要

軽易

 

 

水道並びに下水道に係る財政計画及び資金計画

重要

軽易

 

 

メーター検針及びメーター器取付簿の整理保存

 

 

 

水道並びに下水道の普及促進に関する事業

 

 

 

給水装置工事及び開閉栓の受付

 

 

 

給水の開始、中止及び停止処分

重要

軽易

 

 

水道並びに下水道の統計資料及び台帳の整理保管

 

 

 

水道事業並びに下水道事業の計画、設計及び施行

重要

軽易

 

 

水道施設並びに下水道施設の維持管理

 

 

 

所管する防火用水及び消火栓の維持管理

 

 

 

取水、導水、浄水、送水及び配水の実施

重要

軽易

 

 

給水装置工事並びに排水設備工事の調査設計、施工、監督、検査及び清算

 

 

 

メーター器の取付、修理及び取替

 

 

水道並びに下水道の水質管理

 

 

 

給水施設の維持管理の指導

 

 

給水装置器具の承認

 

 

 

給水装置工事並びに排水設備工事台帳の整備保存

 

 

 

東神楽町水道事業事務決裁規程

平成21年3月30日 水道事業管理規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章
沿革情報
平成21年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第1号