○東神楽町監査委員事務局規程

平成21年3月30日

監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、東神楽町監査委員条例(平成7年条例第2号)第4条の規定により監査委員に置かれる事務局について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 監査委員の事務局を、東神楽町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(職員)

第3条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 必要に応じて事務局に、事務局次長を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、代表監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、担当の事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、所管の事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次に定めるものとする。

(1) 職員の任免その他人事に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 規程等の制定、改廃に関すること。

(4) 予算、決算その他経理事務に関すること。

(5) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画、実施、結果のまとめ及び公表に関すること。

(6) 監査等の報告書の整理保存に関すること。

(7) 監査等の資料収集及び整理保存に関すること。

(8) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(9) その他監査事務に関すること。

(専決)

第6条 事務局長において専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関する事項

(2) 職員の諸願届けの処理に関する事項

(3) 物品の購入、出納、保管及び修繕に関する事項

(4) その他軽易な事項の処理に関する事項

(代決及び代理)

第7条 事務局長は、代決又は代理した事務については、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。

(公印)

第8条 監査委員の公印は、次の表のとおりとする。

名称

公印保管者

東神楽町代表監査委員之印

事務局長

2 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

3 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、東神楽町公印規程(昭和54年訓令第1号)を準用する。

(事務処理)

第9条 収受文書に使用する受付印は、別表のとおりとする。

2 文書の記号は、「東神監査」と定める。

3 この規程に定めるもののほか、事務の処理、情報(東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の分類、整理及び保存等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

(職員の服務等)

第10条 職員の服務等については、東神楽町の当該諸規定を準用する。

(情報公開及び個人情報の保護)

第11条 法令に特別の定めがあるものを除き、所管する情報の公開及び個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。)の保護に関し必要な事項については、東神楽町の当該諸規定の例による。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務に関し必要な事項は、監査委員がその都度協議して定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年監委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条・第9条関係)

受付印(30mm)

 

公印(18mm×18mm)

画像

東神楽町監査委員事務局規程

平成21年3月30日 監査委員訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 監査委員
沿革情報
平成21年3月30日 監査委員訓令第2号
令和3年3月30日 監査委員訓令第1号
令和5年3月23日 監査委員訓令第1号