○東神楽町延滞金等減免規則

平成20年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する延滞金の減免について具体的な取扱いを定めるとともに、法との均衡を失しないよう東神楽町の債権の管理に関する条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)第7条に規定する延滞金及び第8条に規定する遅延損害金(以下「延滞金等」という。)の減免について具体的な取扱いを定めることにより、事務処理の適正化を図ることを目的とする。

(法の準用)

第2条 法及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)で定める延滞金の減免の規定は、条例に規定する延滞金等の減免について準用する。この場合において、次により取り扱うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第2項に規定する「強制執行その他その保全及び取立て」及び地方自治法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第171条の2第1項各号に規定する措置は、法第331条、第373条その他の法に規定する「財産の差押え」と同様に取り扱うものとする。

(2) 施行令第171条の5に規定する「徴収停止」は、法第15条の7に規定する「滞納処分の執行の停止」と同様に取り扱うものとする。

(3) 施行令第171条の6に規定する「履行延期の特約等」は、法第15条に規定する「徴収猶予」と同様に取り扱うものとする。

(減免の種類)

第3条 延滞金等の減免は、次のとおり分類するものとする。

(1) 法に該当すれば減免しなければならないもの(以下「1号減免」という。)

(2) 減免するか否かを町長の裁量により決定するもの(以下「2号減免」という。)

(3) 納付(納入)義務者からの申請により減免を決定するもの(以下「3号減免」という。)

(1号減免)

第4条 1号減免の要件、減免期間及び減免する額は、別表第1のとおりとする。

2 1号減免は、納付(納入)義務者からの申請を要しないものとする。

(2号減免)

第5条 2号減免の要件、減免期間及び減免する額は、別表第2のとおりとする。

2 2号減免は、納付(納入)義務者からの申請は要しないものとする。

3 減免の要件となる事実があるときは、納付(納入)義務者の責めに帰する事由がある場合を除き、原則として減免するものとする。

4 別表第2中、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 減免の要件となる事実の欄第1項第1号中「財産の状況が著しく不良」とは、債務の超過に至った場合のほか、債務超過には至らないが、所得が少額であり、かつ、事業の継続又は生活の維持のために必要不可欠な財産以外のものがない場合をいう。

(2) 減免の用件となる事実の欄第1項第2号中「納付又は納入を困難とするやむを得ない理由がある」とは、納付(納入)義務者がその猶予を受けた後に、次に掲げるいずれかの場合により延滞金等の納付又は納入を困難とするときで、その原因につきその納付(納入)義務者に故意又は重大な過失がなく、かつ、納付又は納入についての誠意を維持している場合をいう。

 納付(納入)義務者が、その財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合

 納付(納入)義務者が、病気にかかり、又は負傷したため多額の出資を要した場合

(3) 減免期間の欄第1項中「やむを得ない理由がある」とは、猶予の期間経過後においても、納付(納入)義務者の病気、負傷等の事由がやまない場合等をいう。

(3号減免)

第6条 3号減免の要件、減免期間及び減免する額は、別表第3のとおりとする。

2 3号減免を受けようとする納付(納入)義務者は、町税及び税外諸収入金(以下「町税等」という。)が納付若しくは納入又は換価代金等が充当されることにより完納となったときは、すみやかに延滞金等減免申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第7条 延滞金等の減免は、延滞金等減免決議書(別記第2号様式)により決定するものとする。ただし、1号減免に該当する場合は、その減免の要件となる処分の決議書をもって、延滞金等減免の決定をしたものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2第7項の場合においては、延滞金等減免決議書による決定を要さないものとする。

3 町長は、3号減免について申請書を受理したときには、速やかに当該事実を調査し、第1項により減免の可否を決定したときは、その結果を延滞金等減免承認(不承認)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、減免の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) 不正の行為によって減免を受けた場合

2 前項の規定により減免を取り消した場合には、その旨を延滞金等減免取消通知書(別記第4号様式)により当該減免の決定を受けた者に通知し、減免された延滞金等を徴収するものとする。

(減免期間の特例)

第9条 延滞金等の減免は、原則として、減免の要件となる事実が発生してから、その事実がやんだ日までの期間に対応する部分の延滞金等について行うものであるが、これらの事実が発生する前にすでに滞納となり、かつ、これらの事実が発生したことによって納付又は納入が困難となったと認められるときは、これらの事実が発生する前の未納の期間に対応する延滞金等についても減免するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)1号減免

減免の要件となる事実

参考条項

減免期間

減免する額

1 法第15条第1項第1号及び同条同項第2号等の規定による災害等による徴収の猶予をした場合

法第15条の9第1項

猶予した期間

全額

2 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合

法第15条の9第1項

停止した期間

全額

3 法第15条第1項第3号及び同条同項第5号等の規定による事業の廃止等による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合

法第15条の9第1項

猶予した期間(年14.6%で計算される期間に限る。)

半額

4 更正の請求があった場合で、相当の理由があると認めて、法第20条の9の3第4項ただし書の規定による徴収の猶予をした場合

法第15条の9第3項

猶予した期間(年14.6%で計算される期間に限る。)

半額

5 東神楽町税条例(昭和38年条例第18号)第18条の2の規定による災害等による期限の延長をした場合

法第20条の9の5第1項

延長した期間

全額

6 中間納付(納入)額を充当する場合

地方税法施行令第48条の12により準用する同令第9条の6

充当する町税が未納の期間

全額

別表第2(第5条関係)2号減免

減免の要件となる事実

参考条項

減免期間

減免する額

1 徴収の猶予又は換価の猶予をした場合で、納付(納入)義務者が次の各号のいずれかに該当するとき。

(1) 財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方税、国税、債務等が軽減又は免除されたとき。

(2) 延滞金等の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

法第15条の9第2項

猶予した期間(猶予期限内に納付又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認められた場合の期間を含む。)

全額

2 財産の差押え又は担保の提供を受けた場合

法第15条の9第4項

差押え又は担保の提供がなされている期間(年14.6%で計算される期間に限る。)

半額

3 納付又は納入の再委託を受けた金融機関が、その有価証券の取立てをすべき日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第1号

有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

4 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の規定により納付又は納入の委託を受けた指定金融機関が、その委託を受けた日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第2号

委託を受けた日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

5 交付要求による交付を受けた金銭をその交付要求に係る町税等の徴収に充てた場合

法第20条の9の5第2項第3号

地方税法施行令第6条の20の3

交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

全額

6 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をした場合

市町村民税 法第326条第3項、固定資産税 法第369条第2項、軽自動車税 法第455条第2項、市町村たばこ税 法第482条第3項、入湯税 法第701条の11第2項、都市計画税 法第702条の8第7項、国民健康保険税 法第723条第2項

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

全額

7 納付(納入)義務者が、町税等を指定金融機関以外の金融機関に払い込んだ(納付委託)場合

その委託を受けた金融機関が指定金融機関に納付又は納入することに通常要すると認められる期間

全額

8 その他、町長が特に必要と認めた場合

町長が特に必要と認めた期間

全額

別表第3(第6条関係)3号減免

減免の要件となる事実

参考条項

減免期間

減免する額

納期限までに町税等を納付又は納入しなかったことについて、やむを得ない理由(事由)があると認められる場合

市町村民税 法第326条第3項、固定資産税 法第369条第2項、軽自動車税 法第455条第2項、市町村たばこ税 法第482条第3項、入湯税 法第701条の11第2項、都市計画税 法第702条の8第7項、国民健康保険税 法第723条第2項

 

全額

 

 

 

(1) 納付(納入)義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったために納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

(2) 納付(納入)義務者が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果納付又は納入することが困難であったと認められる場合

(3) 納付(納入)義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納付又は納入することが困難であると認められる場合

(4) 納付(納入)義務者が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付又は納入を管理するもの(以下「納付管理者」という。)がいなかったため納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付管理者がいなかった期間

(5) 納付(納入)義務者が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納付資金の調達が著しく困難であったと認められる場合

納付資金の調達が著しく困難であったと認められる期間

(6) 納付(納入)義務者が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納付又は納入することが困難であったと認められる場合

納付又は納入することが困難であったと認められる期間

(7) 通信、交通の途絶その他納付(納入)義務者の責めに帰することのできない理由(納付(納入)通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納付又は納入することが困難であったと認められる場合

当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納付(納入)通知書等の交付の日までの期間)

(8) 納付義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けるに至った場合

すべての期間

(9) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合

執行の停止をした期間

(10) 納付(納入)義務者が審査請求をした場合で、裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

(11) 納付(納入)義務者が、所在不明(滞納者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納付(納入)義務者に代わって第三者が町税等を納付又は納入した場合

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間

(12) その他、町長が特に必要と認めた場合

町長が特に必要と認めた期間

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東神楽町延滞金等減免規則

平成20年3月31日 規則第3号

(令和3年6月21日施行)