○東神楽町の債権の管理に関する条例
平成19年3月26日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の適正な管理に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の町の歳入に係るものをいう。
(4) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外のものをいう。
(5) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の町の歳入に係るものをいう。
(6) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 町長は、町の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を整備しなければならない。
(督促)
第6条 町長は、公債権について、納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金)
第7条 町長は、法第231条の3第2項の規定により、公債権について前条の規定による督促をした場合には、当該債権に係る納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該債権の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を当該債権の額に加算して徴収するものとする。
2 前項の延滞金の額を計算する場合には、その計算の基礎となる債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその債権の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 第1項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合として計算する。
(滞納処分等)
第9条 町長は、町税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第11条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第12条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後1年を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第14条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した遅延損害金又は延滞金その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第15条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る遅延損害金等(以下「非強制徴収債権等」という。)を免除することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について弁済することができる見込みがないと町長が認めた場合において、その状態が3年間継続したとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該非強制徴収債権(当該非強制徴収債権の時効消滅について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(消滅時効に係る時効期間が満了した場合において、債務者が当該非強制徴収債権についての支払の意思を示し、若しくは支払を行ったとき又は債務者が時効を援用しない特別の理由があると認められるときを除く。)。
(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収債権等を放棄したときは、規則で定めるところによりこれを議会に報告しなければならない。
(過料)
第17条 町長は、法第228条第2項の規定により、分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関して、次項に定めるものを除くほか、その徴収事務を妨げた場合は、50,000円以下の過料を科する。
2 町長は、法第228条第3項の規定により、詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(延滞金及び遅延損害金の割合の特例)
2 当分の間、第7条に規定する延滞金及び第8条に規定する遅延損害金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に法令等の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例の廃止)
2 東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成14年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。
4 この条例の施行日前に、改正前の東神楽町の債権の整理に関する条例の規定、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条、第171条の2及び第171条の4から第171条の6までの規定並びに附則第2項の規定による廃止前の東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例の規定に基づいて行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(延滞金及び遅延損害金の割合の特例)
5 平成26年1月1日以降の期間において、当分の間、第7条に規定する延滞金及び第8条に規定する遅延損害金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
6 平成25年12月31日以前の期間において、第7条に規定する延滞金及び第8条に規定する遅延損害金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に年0.1パーセント未満の端数があるときには、これを切り捨てる。)とする。
(東神楽町水洗便所改造等資金条例の一部改正)
7 東神楽町水洗便所改造等資金条例(昭和57年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第15号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び遅延損害金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び遅延損害金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。